産後パパ育休制度
産後パパ育休制度の施行が始まりました
育児・介護休業法が改正され、10月1日から「産後パパ育休制度」の施行が始まりました。「産後パパ育休制度」は子の出生後8週間以内に4週間、従来の育休とは別に子の父親が取得可能です。これは事業規模の大小に関わらず、すべての企業、事業者に適用されます。
男女とも仕事と育児を両立できるようにするための法律で、育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止など、これ以外にも何点かの改正がありました。詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
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