清瀬市の個人情報保護制度

ページ番号1004720  更新日 2023年10月19日

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清瀬市では、個人情報保護法及び清瀬市個人情報保護法施行条例に基づき、清瀬市が保有する個人情報を取り扱う際の具体的なルールを定めるともに、清瀬市が保有する個人情報をその本人が閲覧し、誤りがあれば訂正できる権利などを保障するものです。
この制度によって、市政の適正な運営と個人の権利利益の保護を推進していきます。

清瀬市が保有する個人情報を取り扱う際のルール

1 個人情報の保護・開示は、市のすべての事務が対象

市は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を個人情報の保護及び自己を本人とする個人情報の開示をする実施機関としています。

2 適正な方法で個人情報を収集

実施機関が個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を収集することになっています。
そして、思想、信条、信教や社会的差別の原因となる個人情報は、原則的に収集することができないことになっています。

3 個人情報の保有の制限及び利用目的の明示

個人情報を保有するに当たっては、業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ利用目的をできる限り特定しなければならないことになっています。
また、個人情報の取得するときは、次のいずれかに該当する場合を除き、利用目的を明示しなければならないことになっています。

  1. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  2. 利用目的を明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3. 利用目的を明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

4 個人情報の利用及び提供を制限

実施機関では、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた同一実施機関内における個人情報の利用、その実施機関以外への提供はないことになっています。ただし、次のいずれかに該当するときは、個人情報の利用や提供ができるようになります。

  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令等に定めがあるとき。
  3. 出版、報道等により公にされているとき。
  4. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るとき。
  5. 専ら学術研究等のため作成、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
  6. 同一実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関等に提供する場合で、利用することに相当な理由があると認められるとき。

自己を本人とする個人情報の開示請求

1 開示を請求できる者

どなたでも、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求をすることができます。未成年者や成年被後見人の法定代理人及び任意代理人にあたる方は、本人に代わって開示請求することがでます。
対象となる情報は、紙、磁気ディスク、写真などに記録される個人情報です。請求手続きは、とても簡単ですが、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど。)を提示していただきます。

2 開示決定の期限

実施機関は、請求があった日の翌日から起算して14日以内に保有個人情報の全部若しくは一部を開示する決定をするか、又は開示しないことを書面で通知します。
ただし、やむを得ない理由があるときは、44日を限度として開示の決定期間を延長することがあります。

3 開示の方法と場所

保有個人情報の開示は、原則として総務課文書法制係(市役所本庁舎3階)で行います。開示の日時については、請求者と相談をした上で通知書でお知らせします。

4 開示できない情報

自己を本人とする個人情報の開示では、以下の情報は開示できないことになっています。(概略)

  1. 法令等の定めるところなどによる国の行政機関等の指示等により、開示することができないと認められる情報
  2. 開示請求者以外の個人に係わる情報
  3. 法人等に関する情報であって、個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報
  4. 開示により犯罪の予防、鎮圧または捜査等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 市、国又は他の地方公共団体等との審議、検討又は協議に関する情報であって、特定の者に不当に利益や不利益を与えるおそれがある情報
  6. 市、国又は他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 第三者が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報等
  8. 法定代理人の開示請求であって、開示が未成年者または成年被後見人の利益に反すると認められる情報

5 開示の費用

開示については無料ですが、情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を負担していただきます。
(紙の場合は、実費としてA3版以下は1枚につき10円。)

6 個人情報の訂正請求

開示によって入手した自己の個人情報に誤りがあったときは、実施機関に保有個人情報の訂正を請求することができます。
実施機関は、30日以内に必要な調査を行い、保有個人情報を訂正又は訂正しないことを決定し、訂正請求者に書面で通知します。

7 個人情報の利用停止請求

開示によって入手した自己の個人情報について、個人情報保護法に反して個人情報が利用及び提供されたことが明らかなときは、実施機関に情報の利用停止を請求することができます。
実施機関は、30日以内に必要な調査を行い、保有個人情報の利用停止、または利用停止しないことを決定し、利用停止請求者に書面で通知します。

<お問い合せ先>
清瀬市総務部 総務課 文書法制係
郵便番号 204-8511
東京都清瀬市中里五丁目842番地
電話番号 042-492-5111 内線3446、3447

事業者等の個人情報取扱いに関する苦情について

市は、事業者等が取り扱う個人情報で、その取り扱い方等に不審や不満等があるときの相談窓口を清瀬市消費生活センターに設けています。ご相談は、個人情報保護等に習熟した消費生活相談員がお話をうかがいます。お気軽にご相談ください。

<お問い合せ先>
清瀬市消費生活センター
清瀬市元町一丁目4番17号
電話番号 042-495-6211

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このページに関するお問い合わせ

総務課文書法制係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2031
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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