オンブズパーソン制度の概要・手続方法等

ページ番号1004726  更新日 2020年8月30日

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第三者が調査します。「オンブズパーソン制度」のご利用を!!

オンブズパーソン制度は、開かれた市政の推進のために、清瀬市オンブズパーソン条例に基づき定められた制度です。
具体的には、市の機関(教育委員会等の行政委員会を含む。)の施策等で損害や不利益を被ったことにより、市民の皆さんが抱えている不平や不満などの苦情に対し、オンブズパーソンが、第三者の立場で調査、判断を行い、必要があればその施策や事業に対して制度の改善を求める勧告などを行うものです。市職員などの市関係者が、直接苦情の取り扱いを判断することは絶対にありません。
この制度は、ひとことで言えば、市民と市政との掛け橋となる新しいシステムで、市と関係を有しない第三者が厳正で適正な調査により、市政に関する苦情等を解決するためのものです。

「オンブズパーソン」とは

行政監査専門員とも訳され、市民に代わって行政苦情の解決や行政の適正運用の確保を図るために行動する人を、このように呼びます。

オンブズパーソン

  • 秋山 一弘(弁護士)
  • 川上 俊宏(弁護士)

手続の流れ図

イラスト:手続の流れ

申立期間及び調査の対象

ご自身の利害にかかわる市政についての苦情がある方は、原則として苦情の事実があった日から1年以内に、どなたでも申し立てることができます。
ただし、次の事項は苦情の申立ての対象になりません。

  • 判決及び裁決等により確定した権利関係に関する事項
  • 現に判決及び裁決等を求め係争中の事項
  • 議会に関する事項
  • 職員の自己の勤務及び身分等に関する事項
  • オンブズパーソンの行為に関する事項
  • オンブズパーソンにより既に苦情の処理が終了している事項
  • 監査委員が現に監査を行っている事案及び既に監査を行った事案に関する事項

苦情申立方法

オンブズパーソン制度の苦情申立は、直接清瀬市オンブズパーソン事務局(清瀬市役所文書法制課内)にお越しいただくか、郵送またはファクス(ファクスでの送付の際には、「苦情申立書」が着信したかどうかを清瀬市オンブズパーソン事務局までお問い合わせください。)による請求が可能です。

「苦情申立書」は、下記の関連ファイルからダウンロードしてください。なお、苦情の処理結果は、市ホームページ「市政情報」⇒「情報公開」⇒「オンブズパーソン制度」⇒「オンブズパーソン条例の運営状況の公表」または行政資料コーナー(清瀬市役所3階)で閲覧ができます。

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