都市計画法第67条第1項に基づく届出

ページ番号1009900  更新日 2022年1月7日

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都市計画法第67条第1項に基づく届出

清瀬市が東京都知事より事業認可を得て都市計画道路の事業を行っている都市計画道路区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、それらの予定対価の額及び譲り渡そうとする相手方を書面で清瀬市に届け出る必要があります。

届出後30日以内に清瀬市が届出者に対し、それらを買い取る旨の通知をしたときは、清瀬市が優先して買い取ることができます。清瀬市が届出者に対し、それらを買い取らない旨の通知をしたときは、譲り渡すことができます。

 

東京都施行路線について

清瀬市内において東京都が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、東京都北多摩北部建設事務所にお問い合わせください。

 

 

都市計画法第67条第1項

(土地建物等の先買い)

第六十七条 清瀬市の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もった額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
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