都市計画道路「東3・4・16号中清戸線Ⅱ期」事業認可の取得

ページ番号1011217  更新日 2022年9月27日

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東村山都市計画道路事業3・4・16号中清戸線(Ⅱ期区間)について、東京都の事業認可(令和4年9月16日付東京都告示第1253号)を取得しました。事業の概要は以下のとおりです。

施行者の名称

清瀬市

都市計画事業の種類及び名称

東村山都市計画道路事業3・4・16号中清戸線

事務所の所在

清瀬市中里五丁目842番地

事業地の所在

  1. 収用の部分 中清戸五丁目地内
  2. 使用の部分 なし

事業内容

延長85m・幅員16m

事業施行期間

告示の日(令和4年9月16日)から令和9年3月31日まで

位置図

地図:都市計画道路「東3・4・16号中清戸線Ⅱ期」

認可図書の閲覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、関係図書を縦覧します。

縦覧場所

清瀬市役所 都市整備部 都市計画課(市役所3階)

縦覧期間

告示の日から令和9年3月31日まで
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

都市計画事業の認可により生じる制限等について

建築等の制限(都市計画法第65条)

都市計画事業の認可の告示(令和4年9月16日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、清瀬市長の許可を受けなければなりません。

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

清瀬市の公告の日(令和4年9月22日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で清瀬市に届け出なければなりません。
清瀬市は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に清瀬市が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課用地係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2083
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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