清瀬市パブリックコメント実施要綱

ページ番号1004540  更新日 2020年8月30日

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(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント実施に関し必要な手続等を定めることにより、市の重要な施策を策定する過程において、公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の市政への積極的な参画と市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. パブリックコメントとは、市の重要な施策を策定する過程において、その案を広く公表して市民から意見の提出を受け、この意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
  2. 実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
  3. 市民とは、次に掲げるものをいう。
    • ア 市内に住所を有する者
    • イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    • ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
    • エ 市内の学校に在学する者
    • オ 当該事案に直接的に利害関係が生じると認められるもの

(対象)

第3条 実施機関は、次の各号に掲げる事項のうち、必要と認めるものにパブリックコメントを実施することができる。

  1. 基本構想、基本計画その他市政の各分野における基本的な計画若しくは指針等の策定又は改定に関するもの
  2. 市の施策に関する基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃に関するもの
  3. その他実施機関がパブリックコメントを適用することが必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメントを実施しないことができる。

  1. 市民の意見を聴取する手続が法令等で定められている場合
  2. 迅速性又は緊急性を要する場合
  3. 軽微なものと認められる場合
  4. 附属機関若しくはこれに準ずる機関がこの要綱に定める手続に準ずる手続を経て行った報告又は、答申等に基づき実施機関が施策等を策定する場合
  5. その他実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、パブリックコメントを実施し、施策等を策定しようとするときは、策定に係る意思決定を行う前に適切な時期を設け、その案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策の案を公表するときは、その案を作成した趣旨、目的及び背景等を知るうえで参考となる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表の方法)

第6条 実施機関の前条の規定による公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

  1. 市報及び市ホームページへの掲載
  2. 行政資料コーナー、図書館等及び実施機関が指定する場所での閲覧

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じて他の方法を積極的に活用し、当該施策の案を市民へ周知するものとする。

3 実施機関は、前条の規定による公表を行う場合には、意見の提出先、提出方法及び提出期限等必要な事項を明示するものとする。

(意見の提出)

第7条 実施機関は、当該施策案を公表した日の翌日から起算して20日から30日程度の期間を設けて、市民の意見の提出を受けるものとする。

2 前項に規定する意見の提出は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. 電子メール
  4. ファクシミリ
  5. その他実施機関が適当と認めるもの

3 意見を提出しようとするものは、氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名を明らかにしなければならない。

(意見の取扱い)

第8条 実施機関は、市民から提出された意見を考慮して、対象施策の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに当該施策等の案の修正を行ったときは、その修正内容を公表するものとする。ただし、清瀬市情報公開条例(平成13年清瀬市条例第20号)第7条に規定する非開示情報に該当するものを除くものとする。

3 実施機関は前項の規定により考え方を公表するときは、提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、適宜パブリックコメントの実施状況について、適切な方法により公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

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