選挙人名簿登録と選挙権・被選挙権
投票をするには、「選挙権」を有し、かつ「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。
1.選挙人名簿登録
選挙人名簿登録へ登録される方
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日現在で次の要件を満たしている方は、選挙人名簿に登録されます。
このほか選挙のあるときにはそのつど登録します。
- 日本国民であること。
- 年齢が満18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上同じ区市町村に住所があること。(転入届を出した日から3か月以上同じ区市町村に住んでいること。)
- 公職選挙法第11条第3項に該当する方(禁錮以上の刑に処せられている等)は登録されません。
選挙人名簿から抹消される方
選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、次に該当した場合はただちに抹消されます。
- 死亡した時
- 日本国籍を失った時
- 他の市区町村に転出し、転出後4か月を経過した時
|
投票区(建物名称) |
男 |
女 |
計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(清瀬市立清明小学校) |
1,897人 |
1,986人 |
3,883人 |
| 第2投票区(清瀬市立下宿地域市民センター) |
2,585人 |
2,510人 |
5,095人 |
| 第3投票区(清瀬市役所) |
3,696人 |
4,056人 |
7,752人 |
| 第4投票区(清瀬市生涯学習センター) |
2,811人 |
3,300人 |
6,111人 |
| 第5投票区(清瀬市立松山地域市民センター) |
2,166人 |
2,334人 |
4,500人 |
| 第6投票区(清瀬市立清瀬第七小学校) |
1,910人 |
2,187人 |
4,097人 |
| 第7投票区(清瀬市立竹丘地域市民センター) |
2,449人 |
2,883人 |
5,332人 |
| 第8投票区(清瀬市立清瀬第六小学校) |
2,363人 |
2,571人 |
4,934人 |
| 第9投票区(清瀬市立野塩地域市民センター) |
2,520人 |
2,844人 |
5,364人 |
| 第10投票区(清瀬市立芝山小学校) |
2,008人 |
2,224人 |
4,232人 |
| 第11投票区(清瀬市立中里地域市民センター) |
2,531人 |
2,750人 |
5,281人 |
| 第12投票区(清瀬市立清瀬第五中学校) |
3,405人 |
3,595人 |
7,000人 |
|
合 計 |
30,341人 |
33,240人 |
63,581人 |
2.選挙権・被選挙権
選挙権のある方
次の要件を満たす方には選挙権があります。
要件は、それぞれの選挙によって異なります。
- 衆議院議員選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
- 参議院議員選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
- 東京都知事選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
引き続き3か月以上都内の同じ区市町村に住んでいること。 - 東京都議会議員選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
引き続き3か月以上都内の同じ区市町村に住んでいること。 - 清瀬市長選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
引き続き3か月以上清瀬市に住んでいること。 - 清瀬市議会議員選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
引き続き3か月以上清瀬市に住んでいること。
被選挙権のある方
被選挙権とは国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。
この権利が認められるためには一定の要件を満たしている必要があります。
要件は、それぞれの選挙によって異なります。
- 衆議院議員選挙
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
- 参議院議員選挙
- 日本国民で年齢が満30歳以上であること。
- 東京都知事選挙
- 日本国民で年齢が満30歳以上であること。
- 東京都議会議員選挙
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
東京都議会議員選挙の選挙権をもっていること。 - 清瀬市長選挙
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
- 清瀬市議会議員選挙
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
清瀬市議会議員選挙の選挙権をもっていること。
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