寄附の禁止

ページ番号1004892  更新日 2020年8月30日

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「寄附」とは

イラスト:寄付の禁止 政治家は選挙区内の人々に祝金や祝品、あいさつ状などを出すことは禁止されています

お金や物品など、もらう側にとって財産上の利益となるものを与えたり、与える約束をすること。物を買った代金や有料イベントの参加料のように、債務の履行として支払うものは寄附にはあたりません。

みんなで徹底しよう 「三ない運動」

  • 政治家や候補者は、有権者に寄附を贈らない。
  • 有権者は、政治家や候補者から寄附を受け取らない。
  • 有権者は、政治家や候補者に寄附を求めない。

禁止されている寄附には次のようなものがあります。

  • 落成式、開店祝いや葬式の花輪、供花
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
  • お中元やお歳暮、年賀
  • 出産、入学、卒業、就職などお祝いや餞別、病気見舞いなどの金品の贈与
    注:対象外として、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族の範囲内の親族であれば差し支えありません。
  • 町内会の集会や旅行など催物への寸志や飲食物の差し入れ

あいさつ状は禁止です。

政治家は、選挙区内にあるものに対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

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