自治会を設立するには

ページ番号1002934  更新日 2020年8月30日

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自治会設立について

自治会の設立には、以下の3つの場合が考えられます。

  1. 自治会のないところに、新しく自治会を設立する場合
  2. 既存の自治会から分かれて、新しく自治会を設立する場合。
  3. 既存の自治会が統合して、新しく自治会を設立する場合。

自治会設立までの一般的な流れ

自治会の一般的な設立の流れは以下のようになります。

  1. 発起人会(設立準備会)を設置します。
  2. 設立自治会の区域を決めます。
  3. 自治会設立について、区域住民の意見や要望を集約します。
  4. 会の規約(会則)を作成します。
  5. 設立趣意書を作成し、加入申込書といっしょに住民に配布して加入の申し込みを受け付けます。
    設立趣意書には特に決まった書式等はありませんが、趣意書の内容の一例としては以下のものが考えられます。
    1. 現在自治会がないことによる諸問題を挙げる。
    2. 上記で挙げられた諸問題を解決するため、自治会を設立したいという考えを示す。
    3. 設立準備会の発足から趣意書の作成までの経過
    • 注:趣意書の差出人は自治会設立準備会などとし、代表者等の氏名や連絡先を明示する必要があります。
    • 注:設立準備会で検討した規約(会則)案を、この段階で加入申込書とともに配布する方法もあります。
  6. 設立総会の開催準備をします。
    設立総会開催準備の一例です。
    1. 会議の次第と全体の司会進行を決定。
    2. 議長の選出方法、役員の選出方法、議案の説明、議決の方法等、会議運営の細部の打合せ。
    3. 事業計画案と予算案の作成。
    4. 議案書の作成。
  7. 設立総会を開催します。
    (会の目的、会の区域、会員の資格と加入脱退の手続き、会の組織、規約(会則)、代表者(会長)および役員の選出、事業計画案、予算案などについて審議します。決定後、正式に自治会が発足します。)
  8. 市に設立の届出を行います。
    注:届出の際には設立届出書に必要事項を記入の上、区域図といっしょに企画課市民協働係までご提出ください。

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