よくあるお問合せ(家計急変世帯)

ページ番号1010463  更新日 2022年6月20日

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令和3年度、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)についてのよくあるお問合せを掲載しています。

1.対象世帯について

Q:住民税非課税世帯相当(家計急変世帯)の受給要件は何ですか。

A:以下の要件を全て満たす世帯です。

  1. 新型コロナウイルスの影響による収入の減少がある世帯であり、世帯全員が、令和4年度住民税非課税水準相当である。
  2. 世帯の全員が令和4年度住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない。
    ※住民税における取り扱いとして、扶養を受けているかわからない時には、両親や子ども等、家族の確認してください。
  3. 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届けている者はいない。
  4. 既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主若しくは世帯員であった者のみで構成される世帯ではない。
  5. 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではない場合に支給申請することは、不正行為に該当する。このような不正な状況には該当しない。
    ※不正受給した者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の徴収刑に問われることがある。

Q:新型コロナウイルス感染症の影響とは、どのようなものがありますか。

A:家計急変の理由と、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係が分かる内容を記載してください。
 申請理由として、「コロナウイルスに罹り、後遺症で働けなくなった。」「事業を行っていたが、コロナの影響で仕入れが著しく遅れ、売上が落ちた。」「コロナで体調を崩した家族の看護で仕事を辞め、その後コロナ禍で求人が減ったために再就職できていない」「飲食店に勤めているが、来客が減ったためにシフトを減らされ、収入が減った」などがあります。
 因果関係の説明がない場合には、書類の再提出をお願いしております。ご注意ください。

Q:扶養親族等とはどのような人が含まれますか。

A:扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
 特に学生の場合、多くの場合は親御さんの扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。

Q:添付書類として何が必要ですか。

A:以下の書類を添付してください。その他の書類については、申請書をご確認ください。

  1. 銀行の通帳又はカードのコピー(銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義カナがわかるもの)
  2. 世帯主の公的な身分証明書のコピー1通(免許証、パスポート、健康保険証、在留証明書等)
  3. 多少にかかわらず、収入があった世帯全員の収入額が分かる書類のコピー(源泉徴収票、事業所得や家賃収入が分かる書類。確定申告が済んでいる方は提出した書類の写し、給与明細等)

Q:収入が分かる書類について詳しく教えてください。

A:令和4年中の収入の見込額がわかる書類、年金振込通知書等の収入額がわかる書類等、減収が分かる給与明細(複数か所の場合全て)や銀行通帳のコピー、勤務数が減少していることが分かるシフト表、退職の場合、その後の状況がわかるハローワークの離職票などを提出いただいています。

2.支給対象、支給対象外の例

 申請書には出来るだけ、詳細な状況を記載して申請いただくようお願いしております。市では迅速な支給のために簡易的な審査で決定をしておりますが、書類の不備がある場合、追加資料をお願いするため、審査に30日以上の時間がかかっている場合がございます。
 また、記載いただいた内容に不備があり誤って受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますので、ご注意ください。意図的な虚偽や隠ぺいの申請は不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。


Q:【対象】私の世帯は、年金と若干のアルバイトで生計を立てており住民税非課税だが、税法上は別居の子の扶養親族となっており、「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の対象ではなかった。令和4年2月に、子の世帯がコロナ禍で、「非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)」を申請し、受給対象となった。私もシフトが減って収入が減少している。このため、家計急変世帯の申請を行いたい。

A:扶養をしていた子の世帯が家計急変世帯となった場合、ご質問者の給与も減少し、給与と年金の総額が住民税非課税相当の場合対象となります。必要な書類を添付してご提出ください。審査を行います。

Q:【対象外】コロナの影響で会社から令和3年7月に解雇された。この為、8月の収入0円×12か月で申請したい。(申請月以外は収入があった)

A:令和4年6月以降の申請から、令和3年中の家計急変世帯は対象外となりました。令和4年度非課税世帯等の場合には、確認書を自宅に郵送しております。

Q:【対象外】令和4年3月の収入状況が非課税世帯相当であったため申請したい。世帯主と子は令和3年頃から収入が減少し非課税世帯相当。(令和4年2月末に同居していた夫は転居)

A:提出いただいた書類を元に、世帯の状況を確認することとなります。申請時の令和4年3月1日に2人世帯であっても、令和3年12月10日時点の世帯に含まれる方が非課税世帯の給付金を受給されている場合、対象外です。尚、世帯主の口座に振込を行っておりますが、受給は、世帯全体が受給していることとなります。

Q:【対象外】令和4年1月に再度のまん延防止等の影響で勤務先の来客が減り、シフトが減り月の収入が5万円に満たない。このため、家計急変世帯の申請を行いたい。(夫は単身赴任で住民票は県外にある)

A:世帯の状況を確認し、世帯員全員が課税のある夫の扶養親族である場合、対象外となります。

3.その他の問い合わせについて

Q:現金で受け取りたい

A:現金でのお支払いは原則として行っておりません。銀行口座がない場合には現金支給が可能ですが、書類が市に届いてから1か月以上お時間をいただきます。皆様への迅速な給付のため、銀行振込をお勧めしております。

Q:清瀬市非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターというところから、送付した書類についての確認の電話があった。大丈夫か。

A:記載内容に不備がある場合、提出いただいた電話番号にご連絡する場合があります。コールセンター(0120-910-487)からの電話かご確認ください。
 なお、清瀬市の代表にお電話でご相談いただいた場合でも、折り返しコールセンターの番号から回答をさせていただく場合がございます。

Q:給付金をお渡しするので、コンビニのATMに行くよう言われた。大丈夫か?

A:市からコンビニで手続きするようお知らせすることはありません。詐欺の電話です。110番通報してください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

当臨時特別給付金制度については、下記のリンクをご確認ください。

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