ぜん息患者のみなさまへ(東京都大気汚染医療費助成制度)
東京都では、気管支ぜん息などの疾病にかかられている方に対し、医療費助成制度を行っています。
東京都大気汚染医療費助成制度について
東京都では、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかられている18歳未満※の一定の要件を満たした方に対し、治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成を行っています。
この医療費助成を受けるには、東京都発行の医療券(マル都医療券)が必要です。
医療券を申請するための書類の配布、受付、お問い合わせ先はお住いの区市町村担当窓口となります。清瀬市にお住いの方は、健康推進課健康推進係(清瀬市役所本庁舎2階9番窓口)が担当窓口です。
※18歳以上の方の新規申請の受付は平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて医療券をお持ちの方は、更新申請のみ可能です。
対象疾病
気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びそれらの続発症
医療費の助成の対象となる方
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
- 対象疾病(気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びそれらの続発症)にり患している方
- 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方
- 健康保険に加入している方
- 申請日以降喫煙しない方
※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日までで終了しました。現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
医療券が使える医療機関について
都内の医療機関で使うことができます。都外の医療機関でも東京都と契約している医療機関であれば使うことができます。
助成の対象とならないもの
以下の費用は助成の対象になりません。
- 申請にかかる費用(文書作成料、検査費用)
- 医療券に記載されていない疾病の医療費
- 入院時の食事療養、生活療養標準負担額 など
医療券の有効期間について
医療券の有効期間は、区市町村の担当窓口が申請書類を受理した日から、次の1または2のいずれか短い方となります。
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
なお、区市町村の担当窓口が申請を受理してから医療券が届くまでの間にかかった医療費は、後から東京都に請求できます。
制度の詳しいご案内について
下記の東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
申請書類と受付場所について
取り扱い書類
- 東京都大気汚染医療費助成認定申請書(新規、更新)
- 主治医診療報告書(気管支ぜんそく用)
- 主治医診療報告書(3疾患用)
- 健康、生活環境に関する質問票
- 変更届
- 医療券再交付申請書
- 東京都医療費助成対象者証明書
- 自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)
- 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38・82・87用)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課健康推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2075
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222
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