介護予防支援

ページ番号1013627  更新日 2024年4月2日

印刷大きな文字で印刷

介護予防支援事業所の指定について

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

指定を希望される場合は、下記注意事項を確認のうえ、介護保険課へ申請してください。

注意事項

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

 要支援者のケアプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

 そのため、以下のようなケースでは注意が必要となります。

 例:4月は介護予防福祉用具貸与を含む「介護予防支援」、5月は通所型サービス・訪問型サービスのみの「介護予防ケアマネジメント」、6月は介護予防福祉用具を含む「介護予防支援」となるケース

 この場合は、4月・6月は居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所として担当できますが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。また、4月・5月・6月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出および、利用者との契約が必要となります。このようなケースは利用者に負担を強いることとなるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っていても差し支えありません。

 なお、従来どおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。

管理者の配置要件について

居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。(やむを得ない場合を除く)

登記事項証明書の目的

法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

申請期限

指定予定月の前々月の15日

当市では介護保険法第115条の22第4項の規定に基づき、1年度につき3回行われる清瀬市地域包括支援センター運営協議会の承認を得ることが必要なため、指定の開始時期が遅れる可能性がございますので、事前にご相談ください。

※令和6年度の運営協議会に関しましては5月が初回になるため、令和6年6月1日以降の指定となります。6月1日指定をご希望の居宅介護支援事業者は4月15日までに指定申請書をご提出ください。

提出方法

電子申請・届出システム、郵送、窓口にてご提出ください。

申請様式

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。