ひとり暮らし・高齢世帯の方へのサービス
自立支援日常生活用具の給付
- 内容
- 腰掛便座、スロープ、入浴補助用具、歩行支援用具、安全杖、シルバーカーを給付します。
- 対象者
- 次のすべてに該当する方
- 在宅で65歳以上の方
- 介護認定において「非該当」と判定された方
- 日常生活用具の給付が必要とされる方
- 清瀬市に住民票があり、市内にお住まいの方
注:事前申請が必要です。申請は購入前で、身体状況、住宅環境等により必要と認められる方になります。
- 利用料金
- 1割負担、ただし一定以上の所得がある方は2割負担になります。(限度額10万円)
-
高齢者自立支援日常生活用具給付申請書 (PDF 165.5KB)
福祉総務課にお問い合わせのうえ、必要事項を記入して提出してください。
住宅改修予防給付
- 内容
- 住宅内での転倒防止、介護予防のため必要な住宅改修の費用助成を行います。
改修の種類:手すりの取付け、段差解消、引き戸への取替え、洋式便器への取替え - 対象者
- 次のすべてに該当する方
- 在宅で65歳以上の方
- 介護認定において「非該当」と判定された方
- 身体状況や住居環境等を勘案し、住宅改修が必要と認められる方
事前申請が必要です。施工後の申請は認められません。 - 利用料金
- 1割負担、ただし一定以上の所得がある方は2割負担になります。(限度額20万円)
-
高齢者自立支援住宅改修費助成申請書 (PDF 172.3KB)
福祉総務課にお問い合わせのうえ、必要事項を記入して提出してください。
住宅設備改修給付
- 内容
- 介護保険の対象外となる部分について、必要と認められる住宅改修の費用助成を行います。
(介護保険サービスの住宅改修を優先します。)
改修の種類:浴槽の取替え、洗面台・流しの取替え、洋式便器への取替え - 対象者
- 次のすべてに該当する方
- 在宅で65歳以上の方
- 介護認定で要支援1・2、要介護1~5の方
- 身体状況や住居環境等を勘案し、住宅改修が必要と認められる方
事前申請が必要です。施工後の申請は認められません。 - 利用料金
- 1割負担、ただし一定以上の所得がある方は2割負担になります。
限度額- 浴槽の取替え 379,000円
- 洗面台・流しの取替え 156,000円
- 洋式便器への取替え 106,000円
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高齢者自立支援住宅改修費助成申請書 (PDF 172.3KB)
介護保険サービスを利用後、福祉総務課にお問い合わせのうえ、必要事項を記入して提出してください。
救急通報システム機器の貸与 ※令和6年度より「緊急通報システム」から名称変更しました
- 内容
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自宅での緊急事態に備えて、専用通報機を貸し出します。2種類の方式があります。
- 【消防直接型】体調が急変したとき、専用のペンダントを押すことで、消防庁へ直接通報できます。消防署からの電話による状況確認後、救急車両が出動するとともに、事前にご自身で協力依頼し登録した近所の協力員による援助を得て救助活動が行われます。
- 【民間代理型】体調が急変したとき、専用のペンダントを押すことで、市の委託する民間警備会社の受信センターに通報されます。民間警備会社からの電話による状況確認後、消防署等の関係機関及び専門の現場派遣員が現場に向かい救助活動を行います。
- 対象者
- 次のすべてに該当する方
- 在宅の65歳以上でひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方
- 慢性疾患により常に注意を要する方(身体上、病状悪化時には生命の危険を伴う慢性疾患があり、救急車の出動が想定されるが自力で救急要請することが困難である方が対象です。)
(※下記は対象外となります。
自力で救急要請が可能、歩行障害・骨折・易転倒性の疾病・加齢による身体機能の低下等による転倒事故を理由としたもの、一人暮らしや防災防犯等に関する不安・精神疾患、見守りを理由としたもの) - 自宅のカギを預けることに同意できる方(【消防直接型】は協力員、【民間代理型】は市の委託する警備会社)※キーBOX対応はできません。
- 電話回線が敷設してあること
- 利用料金
- 所得に応じて費用負担があります。
- 申請方法
- 指定の申請書類を提出(慢性疾患を確認するために医師の診断書を必要とする場合があります。)
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高齢者救急通報システム利用申請書(消防代理型) (PDF 223.8KB)
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高齢者救急通報システム利用申請書(民間代理型) (PDF 210.5KB)
福祉総務課にお問い合わせのうえ、必要事項を記入して提出してください。
火災安全システムの給付
- 内容
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自宅での火災による緊急事態に備えて、火災警報器、ガス安全システム、電磁調理器の給付を行います。(1種目のみ1回の申請)
- 対象者
- 次のすべてに該当する方
- 在宅の65歳以上でひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方
- 認知症等で火の始末や火元の管理に注意を要する方
- 利用料金
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所得に応じて費用負担があります。
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高齢者火災安全システム(防災機器給付)利用申請書 (PDF 163.4KB)
福祉総務課にお問い合わせのうえ、必要事項を記入して提出してください。
寝具乾燥車の派遣
- 終了
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この制度は、令和4年3月31日をもって終了しております。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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