【4月~順次送付】きよせ市民生活応援給付金について
きよせ市民生活応援給付金とは
市では、食料品価格等の物価高騰を鑑み、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、きよせ市民生活応援給付金として市民1人につき5,000円を支給します。
給付対象者
基準日(令和8年2月9日)時点で清瀬市に住民登録がある方
下記の方は給付対象になりません。
1. 基準日に当市に住民登録がない方
2. 基準日に住民登録はあったが、亡くなった単身(1人)世帯 ※世帯が消滅するため
給付額
市民1人につき5,000円 ※世帯単位で世帯主の口座に支給
給付までの流れ
1 申請手続き不要のケース
過去に当市が実施した非課税世帯向け給付金等において、支給口座を確認できた方には、令和8年4月上旬以降順次「支給のお知らせ」を送付する予定です。
2 確認書が届き、確認書の返送が必要なケース
上記に該当しない方には、確認書を令和8年4月下旬以降に送付する予定です。
お手元に確認書が届きましたら、必要書類(確認書の裏面参照)を添え提出してください。
支給は、確認書(書類等不備のない)を下記事務センターが受理した日から約30日後が目安となります。
3 市から書類が届かず、ご自身で申請が必要なケース
基準日に当市に住民登録がなく、DV等で当市に避難している方は、事務センターにご連絡ください。対象となるか詳しくお話しを伺います。
※審査には公的な根拠資料が必要となります。
【申請・提出期限】
令和8年7月31日(金曜日)必着
※書類等不備のないものに限る
【問い合わせ】きよせ市民生活応援給付金事務センター
電話受付 9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
窓口受付 9時~17時(月曜日・土曜日・日曜日・祝日を除く)
個人情報に係るお問い合わせは、お電話でお答えできかねますのでご了承ください。
窓口(野塩地域市民センター内:清瀬市野塩一丁目322番地2)へお越しになる際は、公的本人確認書類をご持参ください。
Q&A
なぜ現金給付なのですか。
国からは、おこめ券・電子クーポンなどが例示されていますが、商品券等を配付する際には、換金期限を定める必要があります。当市としては、必要となる時期や対象は各世帯ごとに異なると考え、広く使用できる換金期限のない現金給付を行うこととしました。
なぜ5,000円なのですか
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の1人あたりの目安は3,000円相当ですが、当市では、食料品等の物価高騰による家計の負担軽減を目的に全市民生活を応援することを急務と考え、1人あたり5,000円としました。
きよせ市民生活応援給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押対象とはなりません。
住民登録地とは別の所にいるので、書類を居住地に送付してください。
上記事務センターにご連絡ください。
転送届を送付いたしますので、必要事項を記載し、本人確認等必要書類を添付の上、事務センターにご返送ください。不備のない転送届を事務センターが受理した後、改めて4月下旬以降に確認書(返送の手続きが必要)を送付いたします。
基準日以降、世帯主が変更(死亡・転出・転居等)しました。旧世帯主分は支給されますか。
上記事務センターにご連絡ください。
新たな世帯主宛に4月下旬以降、確認書(返送の手続きが必要)を送付いたします。
不備のない確認書を事務センターが受理しましたら、約30日後を目安に旧世帯主分を含め世帯人数分を新世帯主の口座に支給します。※世帯員が死亡・転出・転居した場合も同様に基準日時点の人数です。
過去に清瀬市が実施した非課税世帯等給付金を受給した口座を解約しました。別の口座に振り込みをお願いできますか。
以前の給付から住所変更・世帯変更・氏の変更等がなければ、支給口座が記載された「支給のお知らせ」を4月上旬以降順次送付する予定です。
届きましたら事務センターにご連絡ください。4月下旬以降に確認書を送付いたしますので、新たな口座がわかる書類の写しと公的本人確認書類の写しを添えてご返送ください。
詐偽にご注意ください
国や市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、受給にあたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
また、不足資料や振込口座の確認のため等の理由でご自宅に訪問することも絶対にありません!
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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