第十二回特別弔慰金の請求手続きについて(予約制)
第十二回特別弔慰金の請求手続きの際は『電話予約』をお願いします
戦没者等のご遺族に対する第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で償還5年)の記名国債が交付されます。
請求受付期間は3年間となっています。前回に引き続いて受給される方も手続きが必要です。
以下をご確認いただき、来庁される前に電話予約をお願いいたします。
1 請求手続きについて
窓口での請求手続きの『予約制』にご協力ください
必要書類の確認等、請求手続きにはお時間がかかる場合がございます。このため、窓口での請求手続きは「予約制」とさせていただいております。
ご来庁前に、以下の電話番号にて窓口来庁日の予約をお願いします。
また、郵送による請求手続きにも対応しておりますので、郵送請求をご希望される場合も、お電話にてお問合せください。
混雑緩和のため、ご理解・ご協力をお願いします。
電話番号 042-497-2056(予約・お問合せともに同番号)
受付時間 午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
受付窓口 清瀬市役所本庁舎1階 福祉総務課福祉総務係(5番窓口)
2 特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年にあたり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族※で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。) - 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
※支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと・子については胎児も含む)が要件です。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人にお手続きいただくものです。同順位の方が複数人いらっしゃる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただきますようお願いいたします。
支給内容及び請求期間
支給内容 額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間 3年間(令和7年4月1日から令和10年3月31日)
※ 請求期間が過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求に必要な書類
- 請求書(申請時にお渡しします。)
- 現況申立書(申請時にお渡しします。)
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類
※ご家族等代理人によるお手続きもできます。この場合は以下の書類も必要です。
- 委任状(以下からダウンロードできます。)
- 代理人の本人確認書類
請求者により必要な書類は異なりますので、状況を詳しく伺いながら必要書類をご案内いたします。追加でのご提出をお願いする場合もございますのでご了承ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。