定額減税を補足する給付金(不足額給付)について【4/11時点】
実施時期・申請方法など【詳細未定】
不足額給付は、令和7年夏頃を目途に申請方法等の詳細が決まる予定です。
現在、給付対象となるか等の具体的なお問い合わせにはお答えできかねますので、ご了承ください。
給付に向けて準備が整いましたら、7月の市報やホームページでお知らせする予定です。今しばらくお待ちください。
不足額給付の概要
不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付)の額に不足が生じた場合に、当該納税者に給付するものです。
※当初調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定しました。
給付対象者
清瀬市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で清瀬市に住民登録がある方等)で、下記の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初調整給付額の間で差額が生じた方
【不足額給付2】
以下の全ての条件を満たす方
(1)本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
(2)税法上、扶養親族に該当しない(青色事業専従者・専業専従者(白色)・合計所得金額48万円超の方)
(3)令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
給付額
【不足額給付1】
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付)の額」との差額(1万円単位)
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
コールセンター
現在準備中です。開設まで今しばらくお待ちください。
詐偽にご注意ください
国や市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、受給にあたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
また、不足資料や振込口座の確認のため等の理由でご自宅に訪問することも絶対にありません!
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。