住居確保給付金
【新規申請の方】
離職・廃業等により生活にお困りの方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、【住居を失われた方】又は【住居を失うおそれのある方】を対象として、住居確保給付金(家賃相当分。上限あり)を支給するとともに、就労支援を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
求職活動要件及び資産要件が一部変更されました。離職・廃業された方と休業等の方では、要件が異なります。詳しくは、下記の窓口でご相談ください。
支給対象
次のすべてに該当する方
- 離職等により、住居を失われた方、又は住居を失うおそれのある方
(本人の責によらない休業等に伴う収入減少により離職等と同程度の状況にある方も対象になります) - 申請時において、離職等の日から2年以内の方。給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職等と同程度の状況にある方。
- 離職等の前に、自らの就労により収入を得て、世帯生計を主として維持していた方(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
- 離職・廃業された方は、公共職業安定所への求職の申込み及び常用就職を目指した求職活動を行える方。休業等の方は、誠実かつ熱心に求職活動を行える方。
※再々延長期間(9~12か月目)中は、休業等の方も公共職業安定所への求職の申込み及び常用就職を目指した求職活動が要件となります。 - 申請者及び申請者と生計を一にする同居親族の収入合計額が以下の金額以下であること
[単身世帯]84,000円+家賃額(上限53,700円)
[2人世帯]130,000円+家賃額(上限64,000円)
[3人世帯]172,000円+家賃額(上限69,800円)
[4人世帯]214,000円+家賃額(上限69,800円)
[5人世帯]255,000円+家賃額(上限69,800円)
[6人世帯]297,000円+家賃額(上限75,000円)
[7人世帯]334,000円+家賃額(上限83,800円) - 申請者及び申請者と生計を一にする同居親族の金融資産(預貯金及び現金)の合計が次の金額以下であること
[単身世帯]504,000円 [2人世帯]780,000円 [3人世帯以上]1,000,000円
※再々延長申請においては上記金額の2分の1以下であること。 - 【国の雇用政策による給付等】及び【自治体が実施する類似の貸付や給付】を、申請者及び申請者と生計を一とする同居親族が受けていないこと
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居親族のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
管理費、共益費を除いた家賃相当額(上限あり)を支給
支給上限額
[単身世帯]53,700円 [2人世帯]64,000円 [3人~5人世帯]69,800円 [6人世帯]75,000円 [7人以上の世帯]83,800円
※一定以上の収入がある世帯については、支給金額が減額されます。
支給期間
原則3か月
※支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、規定の要件を満たしている方は、申請により、支給期間を2回まで延長することができます(合計9か月まで)。
※令和2年度中に住居確保給付金を申請された方で規定の要件に該当する方は、特例として3回目の延長が可能となりました(合計12か月まで)。詳しくは下記にお問い合わせください。
支給方法
大家・不動産媒介業者等へ代理納付(この方法以外の支給はしません)
【制度改正】受給終了後の再申請について(特例)
原則として一人1回の支給ですが、緊急事態宣言の発出に対応した支援策として、令和4年3月31日までの申請に限り、再支給(特例)の申請を受け付けます。再支給(特例)の申請は、一人1回限りです。
再支給の申請期限 令和4年3月31日まで(申請期限までに申請書類の提出が必要です)
再支給の支給期間 3か月まで(延長はありません)
再支給の支給対象 再支給(特例)の申請をしたことがない方。その他は新規申請の方に準じます。
再支給の支給額 新規申請の方に準じます。
※緊急事態宣言は解除されましたが、再支給(特例)の申請期間は上記のとおり延長されました。
相談・申請窓口
きよせ生活相談支援センター「いっぽ」
日時:月曜日~金曜日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
住所:清瀬市元町1-11-21 1F北側
電話番号:042-495-5567(直通)
現在、ご相談の方が多く混み合っているため、事前に電話にてご予約をお願いします。