交通遺児援護金の支給
対象基準
18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
申請に必要となるもの
- 交通事故証明書
- 死亡診断書または障害のわかる書類
- 世帯全員の住民票
援護金
交通遺児等1人につき、月額4,500円
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