サービス等利用計画(計画相談支援)と障害児支援利用計画(障害児相談支援)

ページ番号1004245  更新日 2020年8月30日

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サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは

指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画です。
段階的に対象を拡大し、平成27年4月からは原則として全ての障害福祉サービス等を利用する障害者等を対象とすることとされています。

  • 計画の作成にあたっては、利用者等と指定相談支援事業者との契約が必要です。
  • 計画の作成にあたっては、利用者等が負担する費用はありません。
  • サービス等利用計画等は一定期間ごとにモニタリング(計画の見直し)を行います。
  • 計画の作成やモニタリングにあたっては、指定相談支援事業者が利用者のご自宅等を訪問することがあります。
  • サービス提供事業者(通所事業所やヘルパー事業所等)は、サービス等利用計画等における総合的な援助方針等を踏まえ、事業所が提供するサービスの具体的内容について、個別支援計画を作成します。
  • 介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)が作成されている方については、原則として、サービス等利用計画案の提出は必要ありません。

注:指定相談支援事業者は下記関連ファイルにあります。最新の情報や不明な点はお問い合わせください。

セルフプランとは

サービス等利用計画等と同じく、利用者等の希望する生活、総合的な援助方針などが記載されたサービス利用者を支援するための総合的な支援計画を利用者本人や家族、支援者等が作成するものです。

  • 原則として、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出が必要ですが、利用者等が希望する場合には、サービス等利用計画案等ではなく、セルフプランを提出することができます。
  • 自ら計画の見直しを行えるものと判断されるため、モニタリングは行いません。

注:セルフプランの様式は下記関連ファイルにあります。詳しくはお問い合わせください。

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