在宅福祉サービス

ページ番号1004247  更新日 2020年8月30日

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日常生活の援助

日常生活用具を給付

障害の種類や程度に応じて、特殊寝台・入浴補助用具、段差解消器など日常生活に必要な用具を現物で給付しています。費用の10%の自己負担があります(低所得者には減免措置あり)。ただし、介護保険の対象品目を除きます。(障害福祉係)

住宅設備改善費の給付

3級以上の肢体不自由の方にその程度に応じて、次表のような住宅設備改善費を給付します。
ただし、費用の10%の自己負担があります(低所得者には減免措置あり)。介護保険が優先されます。(障害福祉係)

住宅設備改善費の種類

小規模改修
給付対象改修

学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係わる障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

基準額

200千円

中規模改修
給付対象改修

学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係わる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

基準額

641千円

屋内移動設備
給付対象改修

学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

基準額

機器本体 979千円
設置費 353千円

補装具の交付と修理

肢体の不自由な方の車いすや義足等、それぞれのハンディを軽減し、日常生活を容易にするための補装具の交付と修理をします。介護保険が優先されます。(障害福祉係)

対象

身体障害者手帳所持者で東京都心身障害者福祉センター等で必要な補装具の判定を受けて必要であると認められた方。(障害福祉係)

重度身体障害者緊急通報システム

ひとり暮らし等の在宅の重度身体障害者が家庭内で病気や事故などで緊急事態に陥ったとき、無線発信機等を用いて東京消防庁等へ通報し、協力員の出向要請等により、生活の安全を確保する制度です。なお、近所に緊急時にかけつけてくれる協力員が原則として必要です。(障害福祉係)

対象

身体障害者手帳1・2級所持者

重度脳性麻痺者介護人派遣事業

重度の脳性麻痺者に対して介護人を派遣し、生活圏の拡大を図るための援助を行います。(障害福祉係)

手話通訳・要約筆記者派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者の方または団体に通訳者の派遣を行っています。本事業は下記のリンク先から電子申請による派遣の申し込みが可能です。(障害福祉係)

自動車を運転する方に

ガソリン代の補助

所得が基準内の障害者に、心身障害者自身の所有、または、障害者のために扶養義務者が使用する自動車のガソリン代のうち一部を補助します。ただし、入院の方、施設入所している方、タクシー利用料金の助成を受けている方は除きます。(庶務係)

対象

  1. 身体障害者手帳の6級以上の方
  2. 愛の手帳4度以上の方

支給額(1リットルあたり54円)

  1. 身体障害者手帳1級から3級までの方は、月50リットルまで
  2. 身体障害者手帳4級から6級までの方、愛の手帳1度から4度までの方は30リットルまで

自動車改造費の助成

18歳以上の身体障害者手帳を所持する方で、次のいずれにも該当する方が操行装置および駆動装置の改造を行う場合に、費用の一部(限度額133,900円)を助成します。ただし、本人または扶養義務者の所得制限があります。(障害福祉係)

対象

  1. 上肢、下肢または体幹機能障害1・2級の方
  2. 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方

自動車教習費の補助

18歳以上の身体障害者で、次のいずれにも該当する方に自動車教習費を補助します。(障害福祉係)

対象

運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳1級から3級の方。ただし、内部障害者4級以上、下肢または体幹5級以上であって歩行困難な方。詳しくは係までおたずねください。

その他交通機関

タクシー利用料金の助成

重度の心身障害をお持ちの方の生活圏の拡大と、経済的負担の軽減を図るため、タクシーや民間移送サービスを利用した場合、利用料の一部を助成します。

助成の内容は、6か月間ごとに19,800円を限度として利用実績に応じた金額となります。

助成の決定を受けた方は、タクシー等を利用して料金を支払う際に、必ず領収書を受取ってください。年2回、9月と3月の下旬に、市から請求書を送付しますので、4月から9月までに利用した分は10月上旬までに、10月から翌年の3月に利用した分は4月上旬までに、領収書を添えてご請求下さい。

3ヵ月以上の長期入院中の方、施設入所されている方、自動車ガソリン費の助成を受けている方、ご本人(未成年の方の場合はその保護者)の所得が規程額を超過している方、既に他のタクシー利用料金の助成を受けている方は助成を受けることができません。

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は、お支払い時に手帳を運転手に提示すると、料金が1割引となる場合があります。(庶務係)

都営交通の無料乗車券を発行

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、戦傷病者(特別款症 6項症)、原爆被爆者、生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、被救護者に対して、都電・都バス・都営地下鉄の無料乗車券を交付しています。(庶務係)

民営バスの割引

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を提示していただくと、東京都の区域内に路線(他県に乗り入れをしている路線を含む)を有する民営バスの乗車券が5割引、定期券が3割引になります。また、介護対象者が第一種または介護が必要と認められる場合、その介護人にも同様の割引が適用されます。(庶務係)

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