東日本大震災により被害を受けられた方への税金関係のお知らせ

ページ番号1003407  更新日 2020年8月30日

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所得税

大震災により被害を受けられた方は、軽減・免除が受けられることがあります。税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、下記関連リンクの国税庁ホームページをご覧ください。

住民税

大震災により被害を受けられた方は雑損控除の特例、及び雑損失の繰越控除の特例が受けられます。

東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について以下の措置を講じます。

  1. 今回の震災による損失については、平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できます。
  2. 雑損控除を適用して前年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間が3年から5年に延長されました。
    注:雑損控除の手続きについては東村山税務署へお問合せください。(電話番号:042-394-6811)

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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