アイドリングストップについて

ページ番号1015830  更新日 2026年1月28日

印刷大きな文字で印刷

東京都では、地球温暖化の防止や大気環境改善に向け、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第52条において運転者にアイドリング・ストップを義務付けるとともに、同条例第53条において、事業者に対し、管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを遵守させる適切な処置を講じることや、同54条及び同規則第20条において、20台以上の自動車駐車場の設置・管理者に対し、アイドリング・ストップの周知を行うことを義務付けています。

  • 自動車等を運転する者の義務

 自動者等を運転する者は 、自動車等を駐停車するときは、原動機の停止(アイドリング・ストップ)を行わなければなりません。(人の乗り降りなどで停車する場合などは除外されます)

  • 駐車場の設置者等の周知義務

 収容能力が20台以上ある規模の駐車場の設置者及び管理者は、駐車場を利用するものに対し、看板の設置などによりアイドリング・ストップを周知しなければなりません。 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。