アイドリングストップについて
東京都では、地球温暖化の防止や大気環境改善に向け、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第52条において運転者にアイドリング・ストップを義務付けるとともに、同条例第53条において、事業者に対し、管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを遵守させる適切な処置を講じることや、同54条及び同規則第20条において、20台以上の自動車駐車場の設置・管理者に対し、アイドリング・ストップの周知を行うことを義務付けています。
- 自動車等を運転する者の義務
自動者等を運転する者は 、自動車等を駐停車するときは、原動機の停止(アイドリング・ストップ)を行わなければなりません。(人の乗り降りなどで停車する場合などは除外されます)
- 駐車場の設置者等の周知義務
収容能力が20台以上ある規模の駐車場の設置者及び管理者は、駐車場を利用するものに対し、看板の設置などによりアイドリング・ストップを周知しなければなりません。
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