国民健康保険脱退手続き
国民健康保険を脱退するとき
社会保険への加入(職場の健康保険に加入したとき、家族の健康保険の被扶養者になったとき)、清瀬市から他の市町村へ転出や死亡したときは国民健康保険脱退の手続きをしてください。
75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度へ移行する方は手続きの必要はありません。
ご注意ください
就職などで、社会保険(職場の健康保険)に加入された場合、年金の手続きは会社でしてくれますが国民健康保険を脱退する手続きはご自身がする必要があります。
国民健康保険証と別の健康保険の保険証が2枚お手元にある場合は、健康保険に二重に加入していることになります。
早急に国民健康保険脱退の手続きをしてください。
社会保険の資格を取得した日から、国民健康保険は使用できません。
社会保険の資格を取得したにもかかわらず、医療機関を受診して国民健康保険(保険証)を使用した場合は、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。
社会保険の保険証が届くのに時間がかかる場合は、職場の担当者に社会保険の資格取得証明書または類する証明を発行してもらい受診してください。
※詳しくは職場の担当者に問合せください。
国民健康保険脱退するには
国民健康保険を脱退する場合と手続に必要なものは、下記の通りです。
他の市町村に転出をしたとき
- 国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき
- 国民健康保険証
- 社会保険の保険証(職場の健康保険証)
職場の健康保険の被扶養者となったとき
- 国民健康保険証
- 社会保険の保険証(職場の健康保険証)
被保険者が死亡したとき
- 国民健康保険証
- 葬儀の領収書
生活保護を受けるようになったとき
- 国民健康保険証
- 生活保護開始決定通知
上記の書類と個人番号(マイナンバー)確認書類、身元(実存)確認書類が必要になります。
個人番号・身元(実存)確認書類は下記を参照してください。
また、国民健康保険証(被保険者証)以外に国民健康保険にて発行された以下の証をお持ちの場合はあわせて返却が必要になります。
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
- 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証 等
個人番号・身元(実存)確認書類の詳細について
国民健康保険の届出・申請は世帯主の義務となりまます。
代理人が手続きを行う場合は、代理人の個人番号・身元(実存)確認書類が必要です。
所属する世帯が異なる代理人の場合は、加えて委任状が必要になります。
世帯主の方が届出・申請の場合
世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認
下記のうち、いずれか1点
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
世帯主の身元(実在)の確認
下記のうち、いずれか
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
- 健康保険証・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点
世帯主以外の方(代理人)が届出・申請の場合
代理人の個人番号(マイナンバー)の確認
下記のうち、いずれか1点
代理人の
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
代理人の身元(実在)の確認
下記のうち、いずれか
代理人の
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
- 健康保険証・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点
代理権の確認
代理権の確認書類
- 法定代理人の場合
- 登記事項証明書
- その他、法定代理人であることを証明する書類
- その他の代理人の場合
- 委任状
※郵送による届出・申請の場合は、上記必要書類の写しを添付してください。
書類に不備があると、手続きが完了しませんのでご注意ください。
手続き窓口
手続き窓口 清瀬市役所 保険年金課国保係
受付時間 平日午前8時30分から午後5時
※郵送での手続きも受け付けますので問合せください。
電子申請
以下のリンクよりLoGoフォームによる電子申請が可能です。
来庁は不要で、夜間や休日でも申請可能です。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。