国民健康保険加入手続き
国民健康保険とは
日本では、1961(昭和36)年4月、国民健康保険法によりすべての国民が何らかの健康保険(医療保険)に加入しなくてはならない国民皆保険制度が確立されました。
市町村(都道府県)の運営する国民健康保険(国保)は他の健康保険に加入していない0歳~74歳までの地域内住民と対象とした健康保険で、国民健康皆保険制度の基礎となっています。
このため、協会けんぽ・各種健康保険組合・共済組合などいずれの社会保険の健康保険にも加入していない方は、必ず国民健康保険に加入しなくてはなりません。
ただし、次の方は除かれます。
- 生活保護を受けている方
- 75歳以上の方(※75歳以上の方、一定の障害のある65歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。)
国民健康保険に加入するには
国民健康保険では加入は世帯ごととなり、手続きや国民健康保険税の納付の義務者は世帯主が担います。
(※世帯主が国民健康保険に加入していない場合も同様です。)
被保険者として資格を有するのは一人ひとりが対象です。
(※保険証は一人に1枚交付されます。)
国民健康保険に加入する場合と加入に必要なものは、下記の通りです。
国民健康保険に加入する場合
清瀬市に転入してきたとき(職場の健康保険に加入していない場合)
- 既存世帯への追加加入で世帯主の変更が生じる場合は、加入している方すべての国民健康保険証
職場の健康保険をやめたとき
- 社会保険(健康保険)の資格喪失証明書、離職票、退職証明書のいずれか
健康保険の扶養家族からはずされたとき
- 被扶養者になれない理由の証明書(健康保険の資格喪失証明書)
生活保護を受けなくなったとき
- 生活保護廃止通知
子どもが生まれたとき(親が国民健康保険加入者の場合)
- 母子手帳
- 保険証
上記の書類と個人番号(マイナンバー)確認書類、身元(実存)確認書類が必要になります。
※個人番号・身元(実存)確認書類は下記を参照してください。
国民健康保険の加入に際し、軽減の対象になる方は別途申請が必要です。
申請の際、以下のものが必要になります。
- 非自発的失業者・・・雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
※対象になる離職理由番号:
(特定受給資格者) 11.12.21.22.31.32
(特定理由離職者) 23.33.34 - 旧被扶養者・・・旧被扶養者に該当する旨が記載された社会保険資格喪失証明書、その他類する書類
※転入による国民健康保険加入の方で前住地にて上記の対象になっていた方は保険年金課までお知らせください。
個人番号・身元(実存)確認書類の詳細について
国民健康保険の届出・申請は世帯主の義務となりまます。
代理人が手続きを行う場合は、代理人の個人番号・身元(実存)確認書類が必要です。
所属する世帯が異なる代理人の場合は、加えて委任状が必要になります。
世帯主の方が届出・申請の場合
世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認
下記のうち、いずれか1点
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
世帯主の身元(実在)の確認
下記のうち、いずれか
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
- 健康保険証・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点
世帯主以外の方(代理人)が届出・申請の場合
代理人の個人番号(マイナンバー)の確認
下記のうち、いずれか1点
代理人の
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
代理人の身元(実在)の確認
下記のうち、いずれか
代理人の
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
- 健康保険証・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点
代理権の確認
代理権の確認書類
- 法定代理人の場合
- 登記事項証明書
- その他、法定代理人であることを証明する書類
- その他の代理人の場合
- 委任状
手続き窓口
清瀬市役所 保険年金課国保係
(受付時間) 平日午前8時30分から午後5時
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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