国民年金保険料の育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※2号被保険者(会社員、公務員など)及び3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)は、本制度の対象外です。
免除の対象となる期間
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(令和8年10月1日以降)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで(令和8年10月1日以降)
届出手続き
電子申請
マイナポータルによる電子申請を利用できます。スマートフォン等から24時間365日届出することができます。詳細は関連リンクの日本年金機構HPをご確認ください。
窓口での届出
市役所保険年金課年金係(市役所1階3番窓口)で届出
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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