特定技能所属機関の皆さんへ(「協力確認書」の提出方法について)

ページ番号1014847  更新日 2025年4月7日

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概要

 令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に基づき、特定技能所属機関の皆さんへご案内いたします。

 本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることを規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

 本件の趣旨を踏まえ、清瀬市における「協力確認書」の提出方法について、次のとおりお知らせします。

協力確認書の提出について

受付開始日

 令和7年4月1日より、特定技能制度における「協力確認書」の受付を行います。

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出事業者

  • 受け入れる(受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が清瀬市にある事業者
  • 受け入れる(受け入れている)特定技能外国人の住所地が清瀬市にある事業者

提出方法

 提出フォーム以外での提出をご希望の際は市民協働課協働係までご相談ください。

※特定技能制度について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課協働係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-1803
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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