近隣の空家等でお困りの方(樹木の越境など)
空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者等にあります
「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「清瀬市空家等の適正な管理に関する条例」において、「空家等の所有者又は管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適正な管理に努める」と規定しています。
近隣の空家に対して当事者ができること
空家に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。ご自身で空家の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。
(空家の所有者の調査方法:法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空家の所有者を調査することができます。)
行政が対応できること
地域住民等からの通報等を受け、現地調査を行った結果、空家が適切に管理されず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合については、所有者等を調査したうえで、文書を送る等により状況を伝え、改善の働きかけ※や指導等を行い、所有者による自主改善を促します。
※「働きかけ」は所有者等に対し強制力を持つものではありません。
隣の空家の樹木が越境した場合
令和5年4月1日に改正民法が施行され、越境された土地所有者が樹木の枝を自ら切り取ることが可能な内容が盛り込まれています。
越境された土地の所有者は、原則竹木の所有者に枝を切除させる必要がありますが、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができます。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
よくあるQ&A
Q1 空家所有者の情報や、市の対応状況について教えてもらえませんか?
A 空家に対する一般的な対応の流れは回答が可能ですが、個別の指導状況など、所有者の個人情報に関わる内容についてはお伝えできません。
Q2 隣の土地から(空き地も含む)樹木の枝が越境しているので、市で切り取れませんか?
A 越境した樹⽊の枝については、隣の土地の所有者の財産となるため、切り取りについても、所有者が対応することになります。市が越境した枝を切ることはできません。民法上の相隣問題となるため、所有者へ切り取りを依頼してください。
Q3 空家の樹木が電線に接触しそうで危ない。どうしたらよいですか?
A 電線への樹木の接触や接近により、保安上問題がある場合は、当該電線の管理者にご連絡をお願いいたします。
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
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