清瀬市木造住宅耐震改修等助成
木造住宅の耐震改修工事や除却に要した費用の一部を助成します。
助成を希望される方は、必ず申込みをする前に都市計画課にご相談ください。
予算には限りがあるため、上限に達し次第受付を終了します。
※事前相談順ではなく、申込み順での受付となります。
1 助成対象住宅
- 木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けた住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築されていて、木造で延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている住宅であり、かつ、賃貸住宅でなく、次に掲げるいずれかに該当する機関等の診断を受けた住宅
(1)一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属している建築士事務所
(2)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所
(3)平成24年度以降の東京都地域住宅生産者協議会主催による木造住宅耐震診断講習会の受講者リストに掲載されている市内の事務所
1または2に該当する住宅であって、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
- 清瀬市 木造住宅耐震診断助成制度
- 【診断機関】一般社団法人 東京都建築士事務所協会 北部支部(外部リンク)
- 【診断機関】東京都木造住宅耐震診断事務所登録等のご案内(東京都防災・建築まちづくりセンター)(外部リンク)
2 助成対象者
- 助成対象住宅の所有者。ただし共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者の方。
- 市税を滞納していない方
3 助成金の額
- 耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事)
当該工事に要する費用の2分の1以内で100万円を上限とします。 - 除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事)
当該工事に要する費用の2分の1以内で100万円を上限とします。
- 注:1 1、2ともに消費税に係る部分は除きます。千円未満は切り捨てです。
- 注:2 助成は助成対象住宅に対して1回限りです。
- 注:3 助成金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。
- 注:4 当該住宅の改修時または除却時に直接必要でない経費(ブロック塀や残置物の撤去等)は助成対象外です。
手続の手順について
関連ファイルをご参照ください。ご不明点等ありましたら、都市計画課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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