特定緊急輸送道路の耐震化促進

ページ番号1013951  更新日 2024年7月17日

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緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について

「緊急輸送道路」とは、震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路をいいます。もしも、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、1棟でも倒壊し、道路を塞いでしまうと、通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。
そのため、東京都では、平成23年4月から「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」を施行し、耐震化について特に高い公共性を有する緊急輸送道路の沿道建築物について耐震化を推進していくこととしています。

特定緊急輸送道路の指定

特定緊急輸送道路の指定

平成23年6月、東京都は緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定しました。その沿道建築物については耐震診断の実施が義務化され、重点的に耐震化を進めています。

清瀬市内の一般道路では、志木街道、小金井街道(志木街道から東久留米境まで)、市役所通り(市役所から志木街道まで)の3路線が特定緊急輸送道路として指定されています。

特定沿道建築物とその所有者の義務

耐震診断が義務化される建築物(特定沿道建築物)は、次のいずれにも該当するものです。
1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前(旧耐震基準)に建築されたもの
3.道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物

特定沿道建築物の所有者には、次の義務が課されます。
1.耐震化状況の報告(義務)
2.耐震診断の実施(義務)
3.耐震改修等の実施(努力義務)

耐震化に対する支援

助成を行うのは「補強設計等」「耐震改修等」になります。

事業によって助成の期間や助成率が異なるのでご注意ください。

1 補強設計及び建替設計

助成要件

1.沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区市町村が定めるものを除く)を対象とする事業であること。
2.建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
3.耐震化指針に適合する事業であること(建替設計えは除く)。
4.対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業ではないこと。
5.補強設計は耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
6.建替設計は耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当であること又は倒壊の危険性が高いと判断されたものであること。
7.補強設計は、耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。
8.補強設計及び建替設計は、原則として当該耐震改修計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添の指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けたものであること。
9.補強設計は、建築基準法及び関係法令に照らして重大な不適合がある場合には、その是正をする設計を同時に行うものであること。
10.建替設計に着手するとき当該住宅または建築物の建替工事の着手前であり、かつ、建替設計を完了するとき当該建替工事に係る新築工事前であること。

助成率

助成対象費用の10分の10

助成対象費用の限度額

補強設計又は建替設計に要した実費用を上限額として、次のアからウまでの合計額。

  • ア 延べ面積1,000㎡以内の部分は5,000円/㎡以内の額
  • イ 延べ面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は3,500円/㎡以内の額
  • ウ 延べ面積2,000㎡を超える部分は2,000円/㎡以内の額

適用期間

令和8年3月31日まで
(適用期間内に補強設計又は建替設計に着手し、令和8年3月31日までに完了することが条件です。)

2 耐震改修、建替え及び除却

助成要件

1.沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区市町村が定めるものを除く)を対象とする事業であること。
2.建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
3.耐震化指針に適合する事業であること(建替設計えは除く)。
4.対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業ではないこと。
5.構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
6.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
7.耐震改修後にIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること又は令和8年3月31日までにIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となる耐震改修を実施する計画の一部を実施する事業であること。
8.耐震改修は、建築基準法及び関連法令に照らして重大な不適合がある場合には、その是正が同時になされるものであること。

助成率

助成対象費用の10分の9
ただし、分譲マンションを除く5,000㎡を超える部分については、助成対象費用の2分の1

助成対象費用の限度額

耐震改修、建替え又は除却に要した実費用を上限額とした次の額。

耐震改修

【住宅】1㎡当たり34,100円として延べ面積を乗じた額で1棟当たり341,000,000円以内
【マンション】1㎡当たり50,200円として延べ面積を乗じた額で1棟当たり502,000,000円以内
【建築物】1㎡当たり51,200円として延べ面積を乗じた額で1㎡当たり51,200円として延べ面積を乗じた額で
なお、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、上記1㎡当たり83,800円と読み替えて適用。ただし、住宅は対象外。

  • ※住宅:一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。
  • ※マンション:共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
  • ※建築物:住宅以外の建築物をいう。
建替え

耐震改修に要する費用相当分

除却

耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内

適用期間

令和8年3月31日まで
(適用期間内に補強設計又は建替設計に着手し、令和8年3月31日までに完了することが条件です。)

申請の流れ・申請書式

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