自転車の交通反則~自転車にも交通違反が適用されます~
自転車安全利用五則のおさらいと新たに導入の反則金・刑事罰の確認を!
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道では
自転車は、軽車両の歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。通行する際は、道路の左側に寄ってください。
違反すると・・・
反則金=通行区分違反6,000円
刑事罰=3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
歩道では
通行が許可されている歩道では、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
自転車で歩道が通行できる例
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
- 歩道に「普通自転車通行可」の標識等があるとき
- 安全に通行するためにやむを得ないとき(道路工事している、駐車車両が続いているなど)
違反すると・・・
反則金=歩道徐行等義務違反3,000円
刑事罰=2万円以下の罰金または科料
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では
信号機のある交差点では、自転車は信号に従って通行しなければなりません。車道を通行している場合、対面する車両用信号に従ってください。
違反すると・・・
反則金=信号無視(赤色等)6,000円、信号無視(点滅)5,000円
刑事罰=3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
一時停止の場所では
一時停止の標識・標示または停止線があるときはその直前で、停止線がないときは交差点の直前で必ず一時停止し、周辺の安全を確認し通行しましょう。
違反すると・・・
反則金=指定場所一時不停止等5,000円
刑事罰=3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
(3)夜間はライトを点灯
運転者の視界を確保し、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
違反すると・・・
反則金=無灯火5,000円
刑事罰=5万円以下の罰金
(4)飲酒運転は禁止
自転車の酒酔い及び酒気帯び運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
違反すると・・・
飲酒運転(酒気帯び・酒酔い)は青切符の対象外です。
赤切符による刑事手続きで処分されます。
- 運転者・自転車提供者・・・酒酔い=5年以下の拘禁刑または100万以下の罰金、酒気帯び=3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 酒類提供者・同乗者=2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
(5)ヘルメットを着用
自転車を運転するときは、事故や転倒による被害を軽減するために、乗車用のヘルメットを着用しましょう。小さなお子さんを自転車に乗せるときにも、必ず着用させましょう。
「ながらスマホ」していませんか?
スマートフォン等を使用しながら自転車を運転するのは、重大事故につながる極めて危険な行為です。スマホを使用しながら運転することは高額な反則金の対象であり、さらに交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には刑事罰が科されます。
違反すると・・・
反則金=携帯電話使用等(保持)12,000円
刑事罰=(自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合)6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、(「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合)1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
※傘さしやイヤホン等を使用した場合にも、「公安委員会遵守事項違反(反則行為)」として反則金5,000円の対象になります。
問合せ
警視庁交通部 Tel 03-3581-4321(代表)
清瀬市道路交通課道路交通係 Tel 042-497-2090
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