自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務化されます

ページ番号1003961  更新日 2020年8月30日

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東京都では令和2年4月1日から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務となります。また、子どもが起こした事故であっても、自転車の利用によって生じた損害は保護者が賠償しなければならないことがあります。万が一に備えて、保険へ加入しましょう。
詳しくは下記添付ファイルのご案内をご覧ください。

問い合わせ先

東京都都民安全推進本部総合推進部交通安全課
電話:03-5388-3127

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道路交通課道路交通係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2090
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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