マンション管理計画認定制度

ページ番号1012603  更新日 2023年10月4日

印刷大きな文字で印刷

マンション管理計画認定制度とは

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により、マンション管理計画認定制度が令和4年4月1日から開始されました。
 マンション管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として認定を受けることができる制度です。
 マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域内のマンションに限り、本制度の認定を受けることができます。
 清瀬市では、令和5年10月1日から「清瀬市マンション管理適正化推進計画」を施行し、同日付けでマンション管理計画認定制度を開始しました。
 なお、マンション管理計画認定制度は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく制度です。一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正化評価制度及び一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション適正化診断サービスとは異なります。

申請マンション

清瀬市内にある分譲マンションが対象です。

認定のメリット

認定を受けることで以下のメリットが期待できます。
 ⓵区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
 ⓶適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
 ⓷適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる。
 ⓸独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共有部分リフォーム融資」の金利の引き下げ対象となる。(詳細は、住宅金融支援機構の下記添付ファイルやホームページ等でご確認ください。)
 ⓹長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置(マンション長寿命化促進税制)の対象となる場合がある。

認定の基準

管理計画認定の基準は、以下の17項目です。なお、清瀬市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

認定手続きの流れ

認定手続きの流れ

1 事前確認を公益財団法人マンション管理センターに申請

 市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。マンション管理士の事前確認には、上の図の⓵から⓸までの4つのパターンがあります。
 パターン⓵はマンション管理士に直接事前確認を依頼するもの、パターン⓸はマンション管理センターに事前確認を依頼するもの、パターン⓶と⓷は、事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請するケースです。

【事前確認に要する費用】
 パターン⓵から⓸いずれの場合でも、マンション管理センターに対し「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料10,000円の支払いが必要です(パターン⓶では一般社団法人マンション管理業協会を通して支払い)。
 また、パターン⓵から⓸のそれぞれに応じ、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細については、公益財団法人マンション管理センターのホームページでご確認ください。
 また、他団体の管理状況評価サービスを併せて申請する場合(パターン⓶・⓷)は、それぞれのホームページ一般社団法人マンション管理業協会、一般社団法人日本マンション管理士会連合会も併せてご確認ください。

2 事前確認適合証の発行

 事前確認において管理計画の認定基準に適合していると確認されたマンションの管理者等に対し、管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システム(オンライン上)で、マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。

3 認定申請

 マンション管理センターの支援サービスによるインターネット上の電子システムで清瀬市へ管理計画の認定申請を行ってください。申請の確認後、清瀬市から納付書を発行しますので、手数料を納付してください。(納付されたことを確認した後に、申請書の審査を開始します。)
 なお、市への認定申請手数料は以下のとおりです。

※加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料が加算される金額です。

手数料

4 市の認定

申請内容を審査し、基準に適合すると認めた場合、市から認定通知書を発行します。

5 認定情報の公表

 認定申請時に、「認定を受けた際の公表の可否」の欄において「可」を選択した場合は、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。
 なお、個々の管理計画の内容は公開されません。

認定の有効期間

 認定を受けた場合、その有効期間は、認定の日から5年間です。有効期間の満了日までに更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
 なお、清瀬市から有効期間満了に関する通知は行いませんので、ご注意ください。
 

更新認定申請

 更新認定の申請については、新規認定申請と同様の内容です。更新認定申請は、認定期間満了日の前日から起算して1か月前から可能です。
 なお、更新を行わなかった場合は、効力を失い、認定が取り消されますのでご注意ください。

変更認定申請

 認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。
 なお、変更認定申請を行う場合は、事前に清瀬市へ相談してください。

変更認定申請の方法

 変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)及び電子システムは利用できません。変更認定申請書の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、市に直接提出してください。

変更認定申請手数料

 市へ管理計画の変更を申請された後に、清瀬市から納付書をお送りいたしますので、手数料を納付してください。(納付されたことを確認した後に、申請書の審査を開始します。)
 なお、変更内容が複数ある場合には、各項目にかかる手数料を合算した金額が手数料の合計額となります。

※加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料が加算される金額です。

変更手数料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。