開発事業等(清瀬市住環境の整備に関する条例)

ページ番号1004482  更新日 2024年4月17日

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清瀬市住環境の整備に関する条例

清瀬市内で一定の土地取引行為や土地利用行為を行おうとする場合、清瀬市住環境の整備に関する条例に基づいた諸手続きが必要となります。

詳しくは『開発事業等の手引き』をご確認ください。
※令和6年4月30日までの適用となる「添付書類一覧」の情報は、当ページに別途掲載のファイルをご確認ください。

大規模土地取引行為(条例第4章)

5,000㎡以上の土地に関して対価を得て行われる権利の移転又は設定を行う契約(予約を含む)を締結して土地に関する権利を移転しようとする場合、当該土地取引行為の日の3ヶ月前までに、その内容を市に届け出る必要があります。

都市計画マスタープラン及び地区まちづくり計画等に照らし、市から届出事項について助言を行う場合があります。

大規模開発事業(条例第5章)

下記のいずれかを行おうとする場合、土地利用構想を当該事業計画の変更が可能な時期までに市に届け出て、手続きを完了していただく必要があります。

  1. 開発区域面積5,000㎡以上の開発事業(※開発事業の適用範囲は条例第27条参照)
  2. 計画戸数100戸以上の共同住宅等(2戸以上で形成された住宅で、長屋、寮、寄宿舎又は下宿その他これらに類するもの)又は延べ面積10,000㎡以上の建築物の建築
  • 土地利用構想の届出後に、事業主は説明会を開催し、その結果を市に報告していただく必要があります。また、説明会の開催時期と並行して、土地利用構想を一定期間公衆の縦覧に供する必要があります。
  • 縦覧に際して住民等から意見書等が提出される場合や、届出に際して都市計画マスタープラン又は地区まちづくり計画等に適合させるために市から助言又は指導がある場合には、一定の手続き期間に加えてさらに期間を要します。

開発事業(条例第6~13章)

条例第27条第1項各号(適用範囲)

下記のいずれかを行おうとする場合、公共施設及び公益施設を設置するとともに、必要な手続き等を行う必要があります。

  1. 都市計画法第29条の規定による許可が必要な開発行為
  2. 畑及び山林等(現況地目で、宅地以外のものをいう。)の土地を宅地とする行為、又は現況地目が宅地であるものを新たに区画に分ける行為で、かつ、開発区域の面積が500㎡以上のもの
  3. 高さ(建築物の最も高い部分の地盤面からの高さ(避雷針又はアンテナに類する物は除く。)10mを超える建築物の建築
  4. 16戸以上の共同住宅等(2戸以上で形成された住宅で、長屋、寮、寄宿舎又は下宿その他これらに類するもの)を建築する場合
  5. 延べ面積が500㎡以上の建築物の建築
  6. ワンルーム形式の共同住宅(主たる居室が1室で、かつ、独立した台所、浴室等が備えられた単身者用として使用される住戸で構成される共同住宅をいう。)で延べ面積が300㎡以上の建築物の建築
  • 公共施設等の整備基準、事務手続き等は条例及び条例施行規則をご確認ください。

条例第27条第2項各号(適用範囲)

下記のいずれかを行おうとする場合、規則で定める基準を遵守する必要があります。

  1. 開発区域の面積が500㎡以上の駐車場(前項第5号の適用を受けるものは除く。)の新設又は増設
  2. 開発区域の面積が500㎡以上の墓地の新設
  • 基準、事務手続き等は条例及び条例施行規則をご確認ください。

条例第27条第3項(連たん)

第1項各号に掲げる開発事業に該当しない事業であっても、同一敷地等一体的利用がなされていた土地若しくは所有者が同一であり、若しくは同一であった土地若しくは隣接した土地において同時に又は引き続いて行う開発事業等であって、全体として一体的な土地の利用をし、若しくは一体的な土地の造成を行うことで第1項各号及び前項各号に規定する開発事業に該当することが見込まれるものについては、これらの事業は一つの開発事業としてみなします。

  • 開発事業等を引き続いて行っているみなし期間は、開発事業等の完了の日から1年間となります。

【参考】都市計画法・建築基準法

都市計画法や建築基準法に基づく指導等は、東京都多摩建築指導事務所が所管となっております。
詳しくは下記の外部リンクよりご確認ください。

所管事務 東京都多摩建築指導事務所
都市計画法に基づく開発行為の許可、道路位置指定等 開発指導第二課(府中合同庁舎)
建築基準法に基づく建築物の確認、許可、指導等 建築指導第二課(小平合同庁舎)

【参考】清瀬市の都市計画情報(きよせデジマップ)

清瀬市の都市計画情報を「きよせデジマップ」(公開型GIS)で検索することができます。
開発事業の計画等にご活用ください。

事務手続き様式

大規模土地取引行為

大規模開発事業

開発事業

※諸手続きに係る添付書類の必要部数等は、令和6年5月1日より変更となります。
※下記の情報は令和6年4月30日までの適用のものとなりますのでご留意ください。

標準構造図等

開発事業においては、下記の標準構造図等に基づき公共施設等の整備を行っていただく必要があります。
事業計画によっては標準と異なる構造等で整備していただく場合もありますので、各所管課とご調整ください。

宅地内雨水浸透施設

都市計画課 都市計画係(042-497-2093)

道路構造施設・交通安全施設等

道路交通課 整備係(042-497-2095)

道路交通課 道路交通係(042-497-2090・042-497-2096)

下水道施設

下水道課 施設計画係(042-497-2532)

公園施設

水と緑と公園課 公園係(042-497-2098)

清掃施設

環境課 ごみ減量推進係(042-493-3750)

消防水利施設

防災防犯課 防災防犯係(防災担当:042-497-1847)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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