転入(市外から引っ越してきたとき)
住民票は、みなさまの居住関係を公に証明するとともに、市の行政サービスの基礎にもなっている大切な記録です。
住民基本台帳法によって住所等に変更のあった場合(転入・転居・転出・世帯変更届)は、14日以内に届出をすることが義務付けられています。適正な行政サービスをお受けいただくためにも届出忘れがないか再度ご確認ください。
届出要件
- 届出期間
- 異動日(引っ越した日)から14日以内(未来日での転入は出来ません。)
- 届出に必要なもの
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- 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)
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マイナンバーカードでの転出手続をされた方はマイナンバーカード
注:暗証番号の入力が必要となります。
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住民基本台帳カードでの転出手続をされた方は住民基本台帳カード
注:暗証番号の入力が必要となります。 -
海外から転入される方は、旅券、戸籍謄本及び附票(本籍が清瀬の場合は不要)
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海外から入国される方は、在留カードまたは後日在留カード発行の旨が記載された旅券
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- 【以下の場合は転出証明書の交付がないため、当該資料が必要となります】
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証等
- 国民年金手帳(加入している人)
- 本人確認資料
- ア マイナンバーカード、運転免許証、旅券、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード等の官公署発行の免許証または許可証(顔写真付きのものに限る)のうちいずれか1点以上
- イ 各種保険証、各種年金手帳の場合はその他名前の確認できるものと併せ2点以上
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(転入者でお持ちの方全員)
- 特別永住者証明書、在留カード(転入者でお持ちの方全員)
- 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)
- 届出される方
- 本人または世帯主
- 届出先
- 市民課窓口
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分~午後5時
土曜日・日曜日 午前8時30分~正午/午後1時~午後5時
※土日の開設日は、原則として第1・3土曜日、第2・4日曜日です。
開設日の詳細につきましては、本ページの下にある「関連リンク」でご確認ください。 - 申請方法
- 届出に必要なものを持参して、窓口までお越しください。
(注:)入国の際に自動化ゲートを利用された方にお願い
帰国され転入手続きを行う際には旅券(パスポート)及び旅券上の出入国記録(スタンプ)で住民登録日を特定し処理を行っております。清瀬市では、自動化ゲートを利用した場合には帰国時点の搭乗券(半券)等入国日のわかる書類が必要になりますのでよろしくお願いします。
注意事項
- 別世帯(住民票が別)の方が代理で届出を行う場合、委任者が作成した委任状及び代理人の本人確認書類、印鑑が必要となります。
注:住民基本台帳カードで転入する場合、任意代理人では手続きできません。 - 異動者本人からの届出で同居人等として既存世帯に入る場合には、入世帯の世帯主の同意書が必要となります。
- 同一住所地に別世帯として住民登録を行い、○○方を方書として記載する場合は、世帯主の同意書が必要となります。
- 詳しくは下記までお問い合わせください。
転入した方の新型コロナワクチン接種券の発行について
- ページ下部にある関連リンク「清瀬市に転入した方の接種券発行」をご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。