住所が変わった時は届け出を
住民票は、みなさまの居住関係を公に証明するとともに、市の行政サービス(国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録など)の基礎にもなっている大切な記録です。
住民基本台帳法によって住所等に変更のあった場合(転入・転居・転出・世帯変更届)は、14日以内に届出をすることが義務付けられています。適正な行政サービスをお受けいただくためにも届出忘れがないか再度ご確認ください。
※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
住所関係諸届一覧(届出の際には、本人確認のできる書類が必要です。)
転入届(市外から引っ越してきたとき)
届出期間
引っ越してきた日から14日以内
届出に必要なもの
- 転出証明書(外国から転入される方は、パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票)
- 印鑑
- 国民年金手帳(加入している方)
- マイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ
転出届(市外に引っ越すとき)
届出期間
引っ越しする前
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入している方)
※国外へ転出される方はマイナンバーカード(個人番号カード)
転居届(市内で引っ越したとき)
届出期間
引っ越した日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入している方)
- 国民年金手帳(加入している方)
- マイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ
世帯変更届(世帯主の変更、世帯分離、世帯合併など)
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入している方)
届出ができる方
- 本人、世帯主または同一世帯の方。
ご本人の事情により止むを得ず代理人が届け出る場合には、委任される方が作成した委任状(本人の自署押印要)が必要となります。 - 届出の際には、本人確認書類の提示にご協力をお願いいたします。(代理人を含む)
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時
※他課での手続き(国民健康保険、児童手当等)が必要な場合もありますので、午後4時頃までに市民課で受付頂くと、その後の他課での手続きもスムーズにご案内できます。
土曜日(祝日除く・本庁市民課のみ) 午前8時30分から正午・午後1時から午後5時
注:上記時間以外は受付できません。
届出先
市役所 本庁舎1階 1番窓口 市民課
「マイナンバーカード(個人番号カード)」の住所変更もお忘れなく
身分証明書となる「マイナンバーカード(個人番号カード)」の「住所」は最新のものにする必要があります。
転入・転居届の際に新住所を記載しますので、届出の際にはカードを持参ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。