納税が遅れると・納税が困難なとき
納税が遅れると
延滞金
納期限を過ぎた市税には延滞金がかかります。
延滞金の利率 |
納期限後1か月以内 |
納期限後1か月経過後 |
---|---|---|
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.5% |
8.8% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
2.7% |
9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% |
督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納付されなかった場合
- 定められた納期限までに納税いただけない場合には督促状が発送されますが、督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納付していただけなかった場合には、市役所は法律に基づき、未納のかたの財産を調査し、差押などの処分を行わなければなりません。
- 差押財産には給与や年金、報酬、預金などの債権や、絵画や車などの動産、土地や家屋などの不動産など様々なものがあります。
- 差押は法律に基づいて行うものであり、差し押さえる財産、差し押さえる時期など、滞納されているかたの意思にかかわらず決定し行われます。
- 差し押さえた財産は、強制的に市が処分し、滞納されているかたの未納税金に充当することになります。
納税が困難なとき
生活保護法による援助を受けていたり、災害等により納税が困難な場合は、納付方法について相談することができます。
問い合わせ先:徴収課(042-497-2045)
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このページに関するお問い合わせ
徴収課徴収係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2045
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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