市税の猶予制度

ページ番号1003531  更新日 2021年5月10日

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市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

下記の理由などにより市税を一括納付できないときは、申請することで猶予措置が受けられる場合があります。

換価の猶予

市税を納期限までに納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは納期限から6か月以内に、清瀬市長に申請することにより、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

徴収の猶予

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
    ※「著しい損失を受けた」とは、申請前1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
  5. 本来の納期から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したことなどにより、市税が一時に納付できないときは清瀬市長に申請することにより、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
  • ※納期限前に災害等により財産に相当の損失を受けた場合には、税の減免・免除の制度があります。
  • ※5.の場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、新たな賦課決定などにより定められた納期限までに申請する必要があります。

猶予が認められると

猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

財産の差押や換価(売却)が猶予されます。

申請の手続

提出する書類

  1. 「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
  2. 「財産及び収支状況書」※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)

※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

申請の期限

換価の猶予:猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

徴収の猶予:猶予を受けようとする期間より前、ただし5.に該当する場合の徴収猶予については、その納期限までに申請をしてください。

猶予の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、徴収課から猶予の許可又は不許可を通知します。

猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする、金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる財産の種類には次のようなものがあります。

  • 国債・地方債や清瀬市長が確実と認める社債・有価証券
  • 土地・建物
  • 清瀬市長が確実と認める保証人の保証
    なお、次のような場合は、担保を提供する必要はありません。
    • 猶予を受ける金額が100万円以下の場合
    • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合

猶予期間

猶予を受けることが出来る期間は、1年の範囲で、申請者の財産収支の状況に応じて、最も早く市税を完納できるとみられる期間に限られます。

なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、清瀬市長に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせ最長2年)

猶予の取消し

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合

※市税を納期限までに納めなかった場合、その遅延した日数に応じた延滞金が、納める税額に加算されます。また、督促状の送付を受けても納付されなかった場合財産の差押などの滞納処分を執行します。

市税を納期限までに納付できない場合には、お早めに徴収課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

徴収課徴収係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2045
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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