請願・陳情の提出方法
請願・陳情について
市政等について、市議会に直接意見や要望を申し出る制度として請願(陳情)があります。
請願(陳情)は原則として所管する委員会で審査し、本会議で採択か不採択が決められます。採択された請願(陳情)は、議長から市長へ、または、清瀬市議会からその他の機関などへ意見書を送付しその実現を要望します。
提出要件及び取扱いについて、以下の違いがあります。
請願
請願の提出には、1人以上の紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。
請願は、憲法第16条において保証されている権利であり、受理した請願は、必ず議会の審査に諮ります。
陳情
陳情の提出には、紹介議員は不要です。
なお、提出された陳情が下記に該当する場合、審査の対象とはいたしません。
また、趣旨や願意等が不明確で判然としないものと議長が判断した案件については、議会運営委員会で取扱いを決めることになります。
- 個人や団体等の誹謗、中傷や名誉棄損、信用失墜の恐れがあるもの
- 違法行為を求め、公の秩序又は善良の風俗に反するもの及び脅迫、恐喝等公序良俗に反する用語の使用があるもの
- 係争中の裁判事件や異議申し立て等に関するもの及び捜査中の犯罪事件に関するもの
- 提出者の住所・連絡先が不十分で連絡の取れないもの
- 私人間で解決すべき内容を含むもの
- 市長及び市の職員や議員等に対しての懲戒、分限等の身分上の処分を求めるもの
- 市職員の採用及び昇格、人事異動等、市の人事権に関するもの
- 一個人、又は一企業の願望の実現を図るためのもの
- 個人や法人の秘密を暴露するものや個人の氏名等の個人情報が記載されており、公開することが適当でないと判断されるもの
- 既に願意が達成されていると思われるもの及び今後の実現性が明らかなもの
- その他、議会の審査になじまないと議長が判断したもの
請願(陳情)の書き方
様式 | 特に指定の様式はありません。 A4版(縦)に日本語を用いて横書きにしてください。 |
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記載事項 |
※請願(陳情)者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。 |
注意事項 |
・署名簿を添付する場合は、請願(陳情)者を除いた署名者数を記載してください。 ・請願(陳情)に関する資料などの提出がある場合は、事前に議会事務局へお問い合わせください。なお、必要部数については請願(陳情)者の方でご用意いただきます。 ・請願(陳情)に記載された個人情報は、本会議での請願(陳情)の付託の議事や委員会での審査に用いるほか、内容等の問い合わせに使用することがあります。 ・請願(陳情)者の住所、氏名及び団体名が記載された文書は、本会議や委員会で議員や傍聴者等に配布されるとともに、会議録をホームページ、市内図書館、市役所行政資料コーナーで公開になりますので、ご承知おきください。 ・添付された署名簿は非公開です。 |
様式の見本(A4版(縦)・日本語・横書き)
請願(陳情)の提出方法
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで |
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窓口 |
議会事務局(清瀬市役所本庁舎北側4階) |
郵送受付 |
〒204-8511 清瀬市中里5丁目842番 清瀬市議会事務局議事係あて |
常時受付を行っていますが、定例会3日前※(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに受理されたものは、原則として、その定例会の会期中に審査され、それ以外は次の定例会での審査になります。
提出にあたって連絡先となる電話番号を教えてください。なお、電話連絡が難しい場合はご相談ください。
※令和7年第3回定例会については、令和7年8月26日(火曜日)までに受理されたものが審査対象となりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局議事係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所4階
電話番号(直通):042-497-2567
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。