無期転換ルールについて
「無期転換ルール」について
「無期転換ルール」とは?
有期労働契約が契約されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働条件が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
企業の皆さまへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)
- 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
- 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
有期労働契約で働く皆さまへ
- 平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
- 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることが繋がります。
- まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。
お問い合わせ先
詳しくは、下記窓口若しくは外部リンクの無期転換ポータルサイトへお問い合わせください。
東京労働局雇用環境・均等部 電話番号 03-3512-1611
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
電話番号(代表):042-492-5111
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