【労働者向け】新型コロナウイルスに感染した方の労災保険給付について

ページ番号1010114  更新日 2022年1月25日

印刷大きな文字で印刷

 厚生労働省東京労働局において、職場で新型コロナウイルスに感染した方に対し、労災保険給付を行っております。

当制度の概要

(1)感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合は労災保険給付の対象となります。

(2)感染後に症状が持続し、療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となります。

(3)労災保険給付の請求は労働者ご自身が行うものであり、感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合は、まずは労働基準監督署にご相談願います。

※詳細については、下記厚生労働省HPをご確認願います。

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
電話番号(直通):042-497-1842(観光協会担当)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。