清瀬市小規模事業者登録申請

ページ番号1005493  更新日 2026年4月9日

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清瀬市小規模事業者登録制度について

清瀬市では、小規模事業者の受注機会の拡大と活性化を図ることを目的とした、小規模事業者登録制度を実施しています。

清瀬市が発注する少額で簡易な契約の登録を希望する方を対象に、事業者登録の申請を受付ています。

なお、この登録制度は、受注を保証するものではありません。

登録できる事業者

1 清瀬市内に事業所(本店)の法人登記がある法人事業者、又は清瀬市内に商号登記若しくは住民登録がある個人事業者
2 国税及び地方税の滞納がない事業者
3 「東京電子自治体共同運営電子調達サービス」における競争入札参加資格者名簿に登録していないこと

登録できない事業者

1 登録、免許、許可等(以下、「資格という」)を営業の要件とする業種について、当該許可を受けていない事業者 

2 「清瀬市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約」に基づく入札除外措置を受けている事業者

対象となる契約

1 予定価格が200万円未満の工事

2 予定価格が100万円未満の物品購入等

登録資格有効期間

1 工事 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

2 物品等 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

申請方法

清瀬市小規模事業者登録を希望する事業者は、申請書に必要事項を記載し、下記の書類を添付して文書法制課契約検査係の窓口に提出してください。郵送も受付ています。

1 清瀬市小規模事業者登録申請書

2 法人は商業登記簿謄本、個人は住民票

3 納税証明書(法人は法人市民税、個人は市民税)

4 許可、免許等が必要な業種については、許可証等及び資格者証の写し

申請書

清瀬市小規模事業者登録取扱要領

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このページに関するお問い合わせ

文書法制課契約検査係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1840
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。