公有地境界・行政境界・行政財産使用許可に関する申請書

ページ番号1011782  更新日 2025年4月7日

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公有地境界に関する書類

行政境界に関する書類

行政財産使用に関する書類

申請方法

・令和7年4月より申請書の押印が不要になりました。

・更新申請は、期間満了の1か月前までに申請が必要です。

 

行政財産使用許可書の受取方法

令和7年1月より行政財産使用許可書の受取方法が変更になりました。

行政財産使用許可書の受け取り方法は、窓口での受け取りか返信用封筒での郵送となります。

  • 窓口での受け取り希望の方は、清瀬市建築管財課からご連絡後にご来庁下さい。
  • 郵送での受け取り希望の方は、返信用封筒に宛先、宛名を明記し、切手を貼付のうえ申請書類と合わせてご提出下さい。

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このページに関するお問い合わせ

建築管財課管財係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1841
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。