開かれた市政を推進!!ご利用ください「情報公開制度」と「保有個人情報開示制度」

ページ番号1004722  更新日 2022年5月30日

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情報公開制度とは

市が保有する情報は、市民の皆さんと共有の財産です。この制度は、市が保有するすべての文書を対象に公開するもので、請求された情報は、個人情報や個人財産の保全、法令で定められているなどの理由を除き、原則すべて公開されます。

市が保有する文書とは、市職員が職務上作成または取得した文書・図画・写真・フィルム及び電磁的記録(磁気テープなど)などで、市が組織的に用いるものとして管理するものです。

保有個人情報開示制度とは

この制度は、市が保有する市民の皆さんの個人情報をご本人に限って開示できる情報公開制度を整備しているもので、開示請求は、ご本人のみが請求できます。

開示決定

情報公開制度・保有個人情報開示制度のいずれも、請求を受けた日の翌日から14日以内に開示・一部開示・非開示の決定を行い、決定通知書でお知らせします。なお、やむを得ない理由がある時に限り、決定までの期間を延長する場合があります。

開示請求方法

情報公開制度の開示請求は、直接総務課文書法制係にお越しいただくか、郵送またはファクスによる請求が可能です。(ファクスでの送付の際には、「開示請求書」が着信したかどうかを総務課文書法制係までお問合せください。)情報公開制度の開示請求書については、市のホームページの「申請書ダウンロード」または「市政情報」→「情報公開」→「情報公開に関するお知らせ」→「情報公開」からダウンロード出来ます。

また、保有個人情報の開示請求は、運転免許証や健康保険被保険者証など本人であることを証明する書類が必要です。直接総務課文書法制係にお越しください。
なお、手数料は無料ですが、写しの作成に要した費用や郵送料は、実費負担となります。

運用状況

「情報公開制度」と「保有個人情報開示制度」における開示運用状況は、別表のとおりです。

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総務課文書法制係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2031
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