公文書開示請求
公文書開示請求
制度の概要 |
「清瀬市情報公開条例(以下「条例」という。)」に基づく、公文書開示請求は、市民の知る権利を保障するとともに、市の市政に関する説明責任を明確化することを目的とし、開示請求された公文書(文書、図面、電磁的記録等)について、原則としてすべて公開する制度です。(ただし、条例第7条に規定する不開示情報に該当するものについては、不開示となります。) どなたでも請求することができ、請求を受理した日の翌日から14日以内(やむを得ない理由があるときは、期限を延長する場合があります。)を期限として、請求文書の特定及び開示又は不開示の審議等をし、決定を行います。開示又は一部開示の決定がされた場合には、公文書を開示する手順となります。 |
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担当課 | 総務部総務課文書法制係 |
申請方法 |
次のいずれかの方法で申請書をご提出ください。 ・窓口(提出先:本庁舎3階 総務課文書法制係) ・郵送(郵送先:〒204-8511 清瀬市中里五丁目842番地) ・ファクス(送信先:042-492-2415) |
必要書類 |
申請書のほかに必要な書類等はございません。 |
費用 |
無料 ※ ただし、写しの作成に要する費用(A3まで片面1枚につき10円)や郵送料(特定 記録郵便による郵送)は、実費負担となります。 |
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このページに関するお問い合わせ
総務課文書法制係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2031
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。