市章とシンボルマーク

ページ番号1004418  更新日 2023年9月7日

印刷大きな文字で印刷

市章

イラスト:市章

キヨセの「キ」を丸く図案化したもので円は団結と平和を、中央の縦線は発展と飛躍を表しています。
昭和36年に、広く全国に公募して決定しました。

シンボルマーク

イラスト:シンボルマーク キラリ

平成12年の市制施行30周年を記念し公募により決定したもので、清瀬市の頭文字の“キ”の字をモチーフに、緑豊かな市民都市として21世紀に向かって発展・飛躍する清瀬市と市民の姿をイメージしています。
さらに平成17年には清瀬市まちづくり委員会の提言により愛称を公募し、輝くさわやかなイメージである「キラリ」を愛称として、ロゴを組み込んだデザインといたしました。

使用申請について

清瀬市の市章及びシンボルマークは使用することができます。使用許可基準については、次の通りです。

許可の基準

下記1~3のいずれにも該当するか、4に該当するものであること。

  1. 政治または宗教活動を目的としないものであること。
  2. 営利または売名を目的としないものであること。
  3. 公序良俗に反しないものであること。
  4. その他、公益上特に支障が無いと市長が認めたもの。

許可の対象

下記のいずれかに該当する団体等であること。

  1. 官公庁及び学校等教育機関
  2. 公益法人及びこれに準ずる団体
  3. 市民生活の向上に貢献する活動を行う個人または市民活動団体
  4. 活動拠点を市内に置き、構成員の半数以上が市民及び在勤・在学者で構成される文化・社会教育・スポーツ団体(野外活動や遠征の場合は除く)
  5. その他、公益上特に支障が無いと市長が認めた活動を行う個人または団体

許可の期間

事業で使用する場合は、許可した日から当該事業終了までとし、長期にわたるものは3か月を限度とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。また、旗・衣類等・印刷物に使用する場合は、1回の製作ごとに許可を要するものとする。

許可事項の変更

使用許可した事業の内容に変更があった場合は、速やかに届け出ることを許可条件とし、変更の届け出があった場合は、改めて審査するものとする。

許可の取消

使用を許可された者が、次のいずれかに該当したときは、許可を取り消すものとする。

  1. 使用の許可を辞退した場合。
  2. 許可基準に反していると認められた場合。
  3. 申請者または申請団体以外のものが使用した場合。
  4. 申請内容に虚偽があることが判明した場合。

申請方法

「市章・シンボルマーク使用許可申請書」に必要事項を記入の上、企画課までご提出ください。
「市章・シンボルマーク使用許可申請書」は、下段の関連ファイルよりダウンロード頂けます。
許可審査に2週間程度要しますので、余裕をもって申請してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

未来創造課イノベーション推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1802
電話番号(直通):042-497-1807
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。