生産緑地制度

ページ番号1004456  更新日 2021年11月11日

印刷大きな文字で印刷

市街化区域内において良好な生活環境機能と将来必要となる公園、道路等の公共施設用地として、すぐれた農地等を計画的に保全し、農業と調和した都市環境づくりを目指す都市計画上の制度です。

イラスト:農業従事者

対象となる農地等

  1. 公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
  2. 面積が300㎡以上の規模の区域であること。(※平成29年に生産緑地法が改正されたことにより、市で条例を定めれば、一律500㎡だった面積要件について、300㎡を下限に変更することが可能となりました。これを踏まえ、市では平成30年4月に条例を定め、生産緑地に指定できる面積を300㎡以上としました。)
  3. 用排水その他の状況を勘案して、農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
  4. 相当期間にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること。

農地等とは

  1. 現に農業に供されている農地若しくは、採草放牧地をいい、またこれらに隣接し、かつ、一体となって農業の用に供されている農業用道路、農業用水路及び生産緑地法第8条において許容される施設の立地する土地も区域として含まれます。
  2. 何らかの理由により一時的に耕作されていない状態のいわゆる休耕地であっても、容易に耕作の用に供することができるようなものであれば、農地等に含まれます。

※ 生産緑地法第8条において許可される施設とは

  • 農産物の生産集荷施設(ビニールハウス、温室、畜舎、集果施設等)
  • 農業生産資材の貯蔵保管施設(サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等)
  • 農産物の処理又は貯蔵のための共同利用施設(選果場、ライスセンター等)
  • 農業従事者のための休憩施設(休憩所、あずまや等)
  • 周辺の地域内において生産された農産物を主たる原材料として使用する製造、加工施設(ジャム等を製造又は加工する施設)
  • 周辺の地域内において生産された農産物を主たる原材料とする料理の提供の用に供する施設(農家レストラン)
  • 市民農園のための講習施設、管理施設

300㎡以上とは

一筆では300㎡以上なくても他の連たんする農地等との合計で300㎡以上あるものは生産緑地の追加指定が可能です。

イラスト:野菜の直売所

指定することができない農地等

  1. 都市計画により、土地の有効かつ高度利用を図るべき地域、地区に指定されている区域内にある農地等。
  2. 既に都市計画法第59条の認可又は承認が行われている道路・公園等の都市計画施設の区域と重複する農地等。
  3. 主要な生活道路の区域と重複する農地等で、1年以内に道路化が確実なもの。
  4. 計画的市街地の形成を図る上で支障があると認められる農地等。
  5. 現況が農地であっても、農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく転用の届出が行われている農地等。ただし、現に再び農業の用に供されている農地であって、相当期間にわたって農業経営等の継続が見込まれるものは除く。

※平成30年及び令和元年に指定基準等を見直したことにより、下記の農地でも生産緑地に追加指定できるようになりました。

  • 買取申出により生産緑地が解除された農地
  • 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく転用の届出が行われた農地であっても、現に再び農業の用に供されている農地であって、相当期間にわたって農業経営等の継続が見込まれるもの

指定期間

原則として永久です。ただし、指定後30年を経過したとき生産緑地の買取りの申出ができます。

生産緑地に指定されると

  1. 農地等として管理することが義務付けられ農地等以外の利用ができません。なお、農地の所有者等は、市長に対し、生産緑地を適正に管理するため必要な助言、あっせんその他の援助を求めることができます。
  2. 次の行為は市長の許可を受けなければなりません。
    1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
    2. 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
    3. 水面の埋め立て又は干拓

これらに違反した場合、市長は原状回復するよう命ずることができます。
なお、生産緑地法第8条に示されている施設で生活環境の悪化をもたらすおそれのないと認めるものについては市長の許可を受ければ設置することが可能です。

生産緑地の買取りの申出

生産緑地地区の指定を受けた農地等は、下記の要件のいずれかに該当した場合、市に買取るよう申出ることができます。

  1. 指定後30年を経過したとき。
  2. 農業の主たる従事者又はそれに準じる者が亡くなったり、病気等で農業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合。

主たる従事者

専業従事者だけでなく、兼業従事者であっても、その者が従事できなくなったため、当該生産緑地における農業経営が客観的に不可能となるような場合における当該者をいうものであり、世帯主に限定されるものではありません。主たる従事者が65歳未満の場合はその従事日数の8割以上、65歳以上の場合はその従事日数の7割以上従事している者も含まれます。

病気等で農業に従事することを不可能にさせる故障

  1. 両眼の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統の機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  5. 上肢又は下肢の全部又は一部の喪失、又はその機能の著しい障害
  6. 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失、又はその機能の著しい障害
  7. 1から6までに掲げる障害に準ずる障害
  8. 一年以上の期間を要する入院*その他の事由により農業に従事することが出来なくなる故障として市長が認定したもの(*その他の事由:養護老人ホームや特別養護老人ホームに入所する場合や著しい高齢となり運動能力が著しく低下した場合等。)
    ※ なお、農業に従事することを不可能にさせる故障の認定に当っては医師の診断書等により判断します。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。