特定生産緑地制度

ページ番号1004457  更新日 2020年8月30日

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平成4(1992)年に指定した生産緑地が令和4(2022)年に30年目を迎えるにあたり、平成29年6月の生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が新たに創設されました。
特定生産緑地制度は、生産緑地の指定告示から30年を迎える前に生産緑地の所有者が申請をすることにより、生産緑地制度を引き続き10年間延長する制度です。
特定生産緑地に指定すると、これまでと同様に農地等の適正管理や行為制限等が継続されますが、固定資産税の優遇や相続税納税猶予制度の適用に関する措置も継続されます。また、特定生産緑地への指定から10年ごとに更新や見直すこともできます。

図:特定生産緑地の指定の流れ

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