生産緑地に関する証明について

ページ番号1007322  更新日 2024年3月15日

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生産緑地を所有されている方で相続税(贈与税)の納税猶予の特例適用の農地等該当証明書が必要な方、生産緑地であること・ないことの証明が必要な方は次のとおり申請してください。

提出書類

書類の名称

部数 備考
証明願 2部(正・副)  
案内図

2部(正・副)

  • 縮尺1,500分の1から2,500分の1程度のもの
  • 該当地を赤線で囲んでください

公図の写し

2部(正・副)

  • 1部はコピー可
  • 該当地を赤線で囲んでください
全部事項証明書 2部(正・副)
  • 1部はコピー可

手数料

1部 300円

提出先

都市計画課都市計画係

(注意)申請及び交付は窓口での対応となります。

交付に必要な日数

受付後、概ね1週間程度で交付します。

(注意)生産緑地の指定時と全部事項証明書の地番や地積が異なる場合、交付までに1週間以上かかることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。