都市計画公園(清瀬市決定)
都市計画公園(清瀬市決定)
都市計画決定された区域内では、都市計画法第53条により将来の事業の円滑な施行を確保するため、建築物の建築を行おうとする者は知事又は市長の許可が必要となります。また、許可は同第54条の基準等に照らして審査されることとなるため、一定の法的拘束力をもって緑地を保全していくことが可能になります。
東村山都市計画公園 |
公園名 |
位置 |
面積 |
直近の変更 |
当初決定 |
---|---|---|---|---|---|
第3・3・5号 |
清瀬中央公園 |
清瀬市梅園一丁目地内 |
約1.7ha |
令和5年2月3日 清瀬市告示第24号 |
昭和37年7月26日 建設省告示第1767号 |
第3・3・6号 |
神山公園 |
清瀬市中清戸三丁目地内 |
約1.0ha |
平成9年3月3日 清瀬市告示第11号 |
昭和37年7月26日 建設省告示第1767号 |
都市計画図書の一部は下のファイルから確認することができます。
- 都市計画図書(清瀬中央公園) (PDF 70.5KB)
- 計画図(清瀬中央公園) (PDF 419.5KB)
- 都市計画図書(神山公園) (PDF 620.8KB)
- 計画図(神山公園) (PDF 610.7KB)
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