都市計画公園(清瀬市決定)

ページ番号1011879  更新日 2025年9月22日

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都市計画公園(清瀬市決定)

 都市計画決定された区域内では、都市計画法第53条により将来の事業の円滑な施行を確保するため、建築物の建築を行おうとする者は知事又は市長の許可が必要となります。また、許可は同第54条の基準等に照らして審査されることとなるため、一定の法的拘束力をもって緑地を保全していくことが可能になります。
 

東村山都市計画公園

公園名

 位置

面積

直近の変更

当初決定

第3・3・5号

清瀬中央公園

清瀬市梅園一丁目地内

約1.7ha

令和5年2月3日

清瀬市告示第24号

昭和37年7月26日

建設省告示第1767号

第3・3・6号

神山公園

清瀬市中清戸三丁目地内

約1.0ha

平成9年3月3日

清瀬市告示第11号

昭和37年7月26日

建設省告示第1767号

第2・2・11号 中里公園 清瀬市中里三丁目地内 約0.51ha

令和7年3月11日

清瀬市告示第45号

昭和37年7月26日

建設省告示第1767号

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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
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