用途地域等

ページ番号1004467  更新日 2024年3月1日

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区域区分

清瀬市は、すべて市街化区域となっています。

用途地域

市街化区域には用途地域を定めるものとされています。用途地域とは、都市機能の増進、住環境などの保護を目的とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基づき建築物の用途、容積率、建ぺい率及び各種の高さについて制限を行う制度です。

清瀬市では、以下の7種類の用途地域が定められています。

用途地域一覧
種類 面積 比率
第一種低層住居専用地域 570.5ha 56.0%
第一種中高層住居専用地域 265.9ha 26.1%
第二種中高層住居専用地域 74.4ha 7.3%
第二種住居地域 14.7ha 1.4%
近隣商業地域 21.2ha 2.1%
商業地域 16.7ha 1.6%
準工業地域 55.6ha 5.5%
合計 1,019ha 100.0%

用途地域の概要については、きよせデジマップ(公開型GIS)にて確認できます。

建築物の敷地面積の最低限度

清瀬市では平成16年6月24日より、良好な住環境の形成を目指すため、第一種低層住居専用地域全域の敷地面積の最低限度を120㎡以上としています。

詳細については以下のファイルをご覧ください。

最低敷地面積の適用除外

次のいずれかに該当する土地については、建築物の敷地面積の最低限度(以下「最低敷地面積」という。)の定めは、適用しません。

1 次の各号のいずれかに掲げる公共公益施設等の整備(以下「公共公益施設等の整備」という。)が行われる際、現に建築物の敷地として使用されている土地で最低敷地面積の定めに適合するもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば最低敷地面積の定めに適合する土地で、公共公益施設等の整備と併せて、当該公共公益施設等の用に供する土地を除く全部を一の敷地として使用し、又は当該公共公益施設等の用に供する土地を除き分割される各々を一の敷地として使用するもの
(1)道路法(昭和27年法律第180号)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)による道路
 ただし、都市計画法第29条の規定による許可を受けた開発行為に係るものを除く
(2)河川、水路その他公共公益施設
(3)都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園
(4)地区計画等により定められた施設

2 最低敷地面積が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で最低敷地面積の定めに適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば最低敷地面積の定めに適合しないこととなる土地で、公共公益施設等の整備と併せて、当該公共公益施設等の用に供する土地を除く全部を一の敷地として使用し、又は当該公共公益施設等の用に供する土地を除き分割される各々を一の敷地として使用するもの(最低敷地面積が変更された際、従前の制限に違反していた建築物の敷地若しくは所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなったもの又は最低敷地面積の定めに適合するに至った建築物の敷地若しくは所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば最低敷地面積の定めに適合するに至ったものを除く。)

3 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定、同法第103条第1項の規定による換地処分その他法令によるこれらに準じた処分等を受けた土地(当該処分等があった際、現に建築物の敷地として使用されていた従前の土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することができた従前の土地と照応するものに限る。ただし、最低敷地面積の制限に違反していたものを除く。)で、その全部を一の敷地として使用するもの

高度地区

高度地区は市街地の環境を維持し、または、土地利用の増進を図るために、一定区域を建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。

清瀬市では、以下の4種類の高度地区を定めています。

図:4種類の高度地区

注:第一種低層住居専用地域における建築物の高さの限度は10mです。

都市計画図の販売について

清瀬市都市計画図(1/10,000)は、本庁舎3階の都市計画課にて500円で販売しています。

用途地域等に関する指定方針及び指定基準

最終改定年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

令和2年3月改定の清瀬市都市計画マスタープランに示している都市づくりの方向性を踏まえ、用途地域等を決定(変更)するにあたっての基本的な考え方を取りまとめたものです。
今後は、東京都の「都市づくりのグランドデザイン」や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などとの整合性を図りながら、この清瀬市用途地域等に関する指定方針及び指定基準に基づき、適切に用途地域等の指定を行っていきます。

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